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更新日:令和8(2026)年3月18日

ページ番号:791523

指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する市町村意見申出制度の導入について

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、都道府県が行う、指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、障害児通所支援事業者の指定及び更新について、市町村はその障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができ、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができるようになりました。

 以下の適用日以降に行う、本制度の対象となる障害福祉サービス事業等の指定等の申請手続きについては、以下のとおりの取り扱 いとなります。

※事業相談シートを県へ提出する際は、必ず、図面等の提出をお願いいたします。

適用日

  • 新規指定申請

  令和8年1月1日付けの新規指定分から適用します。

  • 指定更新申請

  令和8年8月1日付けの指定更新分から適用します。

手続きの内容及び提出期限等

令和8年1月から3月までの新規指定等の提出期限については、以下のとおりです。

手続きの内容

6月指定分

提出期限等

7月指定分

提出期限等

8月指定分

提出期限等

9月指定分

提出期限等

10月指定分

提出期限等

11月指定分

提出期限等

12月指定分

提出期限等

市町村への

事前説明

2月中

3月中

4月中 5月中 6月中 7月中 8月中
県への事業相談シート提出 2月末まで 3月末まで

4月末まで

5月末まで 6月末まで 7月末まで 8月末まで
事業相談シート補正完了期日

3月25日

まで

4月25日

まで

5月25日

まで

6月25日

まで

7月25日

まで

8月25日

まで

9月25日

まで

申請書類提出※ 4月末まで 5月末まで 6月末まで 7月末まで 8月末まで 9月末まで 10月末まで

指定

(事業開始)

6月1日 7月1日 8月1日 9月1日

10月1日

11月1日

12月1日

※申請書類提出期限の時点で書類に不備があった場合、申請を受理できません。

以降については、以下の「手続きフロー図」を確認ください。

制度のイメージ(参考)

指定等に係る流れ

障害福祉サービス事業者等の新規指定等に意見申出をする場合は、市町村から県に「予め通知の求め」が提出されます。

予め通知が提出された市町村は、以下のとおりです。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課虐待防止対策・法人指導班

電話番号:043-223-3982

ファックス番号:043-222-4133

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