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サギ類は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)により、許可なく捕獲すること(捕まえたり殺したりすること)ができない旨を定められています。
そのため、これらのサギ類を捕獲する必要が生じた場合は、同法第九条に定める捕獲の許可を得なければなりません。
(違反すると、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処されることがあります。)
また、サギ類の集団繁殖地(コロニー)において卵及びヒナを採取したり、捕獲することについても、同法第八条において禁止されていますので、絶対にしないでください。
第八条 鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。
第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようちする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に許可の申請をしなければならない。
この法律のほか、数が少なくなっているサギ類については以下のとおりレッドデータブックに希少種として位置づけられています。
<評価基準>
EX=絶滅、EW=野生絶滅、CR+EN=絶滅危惧I類、CR=絶滅危惧IA類、EN=絶滅危惧IB類、VU=絶滅危惧II類、NT=準絶滅危惧(現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種)
<評価基準>
X=消息不明・絶滅生物、A=最重要保護生物、B=重要保護生物、C=要保護生物、D=一般保護生物
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