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更新日:令和6(2024)年12月4日
ページ番号:721104
発表日:令和6年12月4日
健康福祉部疾病対策課
本県では、令和6年第48週(11月25日から12月1日まで)における伝染性紅斑の定点当たり患者報告数が、「2.10」となり、国が定める警報基準値「2」を上回りました。伝染性紅斑はウイルスによる感染症で、例年夏季に幼児、学童等の小児を中心に 流行します。現在、県内で大きな流行が発生しているため、家庭、保育所、幼稚園、学校等において手洗いや咳エチケットなど 感染防止対策の実施に努めましょう。
※ 定点当たり患者報告数とは、各定点において、1週間に診断した患者報告数を報告定点医療機関数で除した数
※ 県が指定した小児科を標榜する診療所等(小児科定点)を定点とし、その定点の医師が、伝染性紅斑の患者と診断した場合に保健所へ報告することになっている。
※ 県において、警報基準値を超過したのは現行の感染症法が施行された1999年以降、初となる。
伝染性紅斑は、ヒトパルボウイルスB19 が原因で起こる流行性の発疹性疾患で、典型例では両頬に蝶翼状の紅斑が出現する特徴があり、リンゴのように赤くなることから「リンゴ(ほっぺ)病」と呼ばれることもあります。ほとんどの場合、合併症を起こさず自然に軽快しますが、妊娠中(特に妊娠初期)に感染した場合、胎児の異常(胎児水腫)や流産が生じることがあります。
【予防のポイント】
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