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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 難病対策 > 指定難病医療費助成制度について > 指定難病医療費助成に関するお知らせ
更新日:令和5(2023)年9月15日
ページ番号:4864
令和5年10月1日から、医療費助成の開始時期が「申請日」から「重症度分類を満たしていることを診断した日等」へ前倒し可能になります。ただし、令和5年10月1日より前に遡ることはできませんのでご注意ください。
詳細については、こちらの指定難病と診断された皆さまへ(PDF:371.8KB)をご覧ください。
令和5年4月1日から、マイナンバー(個人番号)を用いた情報連携により、「住民票」及び「(非)課税証明書」の添付を省略することができます。
ただし、以下に該当する方は引き続き「(非)課税証明書」の提出が必要です。
詳細については、こちらの千葉県難病医療費助成に関する情報連携開始のお知らせ(PDF:435.4KB)をご覧ください。
令和5年4月1日から、所得の変更や加入保険の変更により自己負担上限額の変更があった場合は、新たに算定された自己負担上限額を記載した受給者証を交付します。
新たに算定された自己負担上限額を記載した受給者証がお手元に届くまでに医療機関等で特定医療費の支払いがあった場合の取り扱いについては、こちらの令和5年4月以降の自己負担上限額の変更がある場合について(PDF:80KB)をご覧ください。
令和4年10月1日から、小児慢性特定疾病医療費が「高額かつ長期」の適用要件に含まれます。
※令和4年8月2日から令和4年9月30日までに申請される場合は、令和4年10月1日から適用開始になります。
変更等の手続きについて 高額かつ長期について(PDF:722.1KB)
令和3年11月1日から、指定難病の対象疾病が追加され、既存の333疾病から338疾病に拡大しました。
平成27年1月から始まった指定難病医療費助成制度ですが、旧制度(特定疾患等治療研究事業)の時から医療費の助成を受けていた方については、3年間は自己負担額が軽減される等の経過措置がありました。
この経過措置は、難病法の施行から3年が経過する平成29年12月31日までの措置となっています。
経過措置の終了に伴う変更の詳細については、こちらの経過措置終了について(PDF:167KB)をご覧ください。
平成29年4月1日から、指定難病に係る臨床調査個人票の様式が新しくなりました。
この新しい臨床調査個人票の記入にあたって、厚生労働省から留意事項が示されました。
平成29年11月1日以降に新たに発行する受給者証には、個別の医療機関名を記載していません。
それ以前に発行された受給者証と異なり、難病法の規定に基づき指定された指定医療機関での診療等であれば、申請時に記載した医療機関以外の医療機関でも医療費助成の対象となります。
利用指定医療機関の追加の手続については、変更申請時や更新申請時など、他の要件で保健所に行く機会がある際に行ってください。
重度心身障害者(児)医療費給付や子ども医療費助成制度を受けられている方については、指定難病の月々の自己負担上限額にかかわらず、窓口負担が0円~500円になりますが、指定難病受給者証と自己負担限度額管理手帳は窓口に必ず提出してください。なお、医療機関の窓口担当者は、上記患者の窓口負担額にかかわらず、指定難病についてはこれまでどおり自己負担限度額管理手帳の方に、患者の医療費等総額及び指定難病の自己負担額(本来負担すべきであった金額)を記入し、徴収印を押印していただくようお願いします。
自己負担限度額管理手帳上で月額の自己負担額に到達した後に、その月に発生する指定難病の自己負担額は0円になるため、重度心身障害者(児)医療費給付や子ども医療費助成制度による窓口負担は発生しません。
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