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更新日:令和6(2024)年10月8日

ページ番号:2748

重度心身障害者(児)医療給付改善事業について

重度心身障害者(児)医療給付改善事業の概要

千葉県では、重度心身障害者(児)の健康と福祉の増進及び医療費負担の軽減を図るため、重度心身障害者(児)の疾病にかかる医療費から保険給付の額を控除した額について、助成しています。
実施主体は市町村で、市町村ごとに条例等で助成方法等を定めています。県は市町村に補助金を交付しています。

助成対象者

身体障害者手帳1級、2級いずれかの手帳所持者

療育手帳○A、Aの1、Aの2いずれかの手帳所持者

精神障害者保健福祉手帳1級の手帳所持者(令和2年8月より(※))

ただし、65歳以上で新たに助成対象の障害者手帳が交付された方は対象外となります。

なお、この助成対象者の内容は、各市町村によって異なります。詳しいことは、お住まいの市町村障害福祉担当課にお問い合わせください。

※県の市町村に対する補助の変更時期であり、助成の実施時期については各市町村によって異なる可能性があります。また、千葉市、野田市、習志野市、我孫子市、浦安市及び印西市では既に助成を実施しています。

【医療機関用】重度心身障害者(児)医療給付制度について、精神障害者保健福祉手帳1級所持者が対象となります(PDF:176KB)

重度心身障害者(児)医療給付助成に係る長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の取扱いについて

医薬品の新たな仕組みとして、令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金(選定療養費)がかかります。

特別の料金(選定療養費)は、重度心身障害者(児)医療給付助成の対象となりませんので、自己負担していただくこととなります。

(1)特別な料金がかからない場合

先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金(選定療養費)はかかりません。

(例)

・患者が後発医薬品を使用した際に、副作用があったり、先発医薬品との間で治療効果に差異があったと判断する場合で、安全性の観点等から必要な場合

・流通の問題などにより、医療機関や薬局に在庫がない場合

(2)特別な料金(選定療養費)の計算について

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金がかかります。

特別の料金(選定療養費)は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただくこととなります。

【重度心身障害者(児)医療費助成受給券をお持ちの皆様へ】特別の料金(選定療養費) の取扱いについて(PDF:73.3KB)

(参考)厚生労働省ホームページ

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について外部サイトへのリンク

(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html)

後期高齢者医療制度における窓口負担割合の変更に伴う取扱いについて

令和4年10月から、75歳以上の方等で一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が2割になりました。

令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置が取られますが、本県の重度心身障害者(児)医療給付改善事業もこの配慮措置の対象です。この配慮措置における自己負担金の徴収については、以下のファイルをご参照ください。

後期高齢者医療の配慮措置における自己負担金の徴収について(PDF:60.2KB)

なお、レセプトの請求方法等については、千葉県国民健康保険団体連合会のホームページ外部サイトへのリンクをご覧ください。
(URL https://www.kokuhoren-chiba.or.jp/medical/21.html)

重度心身障害者(児)医療給付改善事業が変わりました

平成27年8月から重度心身障害者(児)医療給付改善事業が変わりました。
平成27年7月までは、医療機関の窓口でいったん医療費を支払った後、医療費の助成を市町村の窓口に申請する必要がありました。
平成27年8月からは、医療機関の窓口で被保険者証と重度心身障害者(児)医療費助成受給券を提示し、一定の自己負担金をお支払いいただければ、その場で精算されます。(市町村民税所得割非課税世帯は自己負担金を支払う必要はありません。)

【受給者用】重度心身障害者(児)医療給付制度変更概要(PDF:267KB)
【医療機関用】重度心身障害者(児)医療給付制度変更概要(PDF:491KB)

変更内容

  • (1)医療給付方法を医療機関の窓口でいったん医療費全額を支払う「償還払い方式」から医療機関の窓口で一定の自己負担金をお支払いいただければ、その場で精算される「現物給付方式」へ変更します。ただし、県外の医療機関を受診した場合、医療機関の窓口で受給券を提示しなかった場合及び対象外の保険(※)の場合は「償還払い方式」となります。
    • ※千葉県外の保険(市町村国保、国保組合、後期高齢者医療)に加入している場合は、対象外となります。
    • ※全国の国保組合に加入している場合は、対象外となります。(ただし、全国土木建築国民健康保険組合、中央建設国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合は対象となります。)
  • (2)自己負担
    通院1回、入院1日につき300円を負担いただきます。
    保険調剤は無料です。
    市町村民税所得割非課税世帯は無料です。
  • (3)助成対象
    65歳以上で新たに助成対象の障害者手帳が交付された方は対象外となります。

【受給者の皆様へ】助成を受けるための手続

お住まいの市町村障害福祉担当課に申請することが必要です。

市町村が発行する受給券を保険証と一緒に提示することにより、各市町村が設定している自己負担金(0円、200円、300円のいずれか)のみで受診が可能となります。

【医療機関の皆様へ】医療機関用手引き

制度の概要については、以下の手引きを御参照ください。

【医療機関の皆様へ】他の公費との併用について

重度心身障害者(児)医療費助成では、他の法令等の規定により適用される公費負担制度がある場合、その公費負担制度が優先されます。なお、先に適用した公費負担制度に自己負担額がある場合は、当該自己負担額について、重度心身障害者(児)医療の助成対象となります。

個別の事例は以下のとおりとなります。(※以下の事例における考え方は、通院及び入院ともに同じ考え方となります。)

【柔道整復師団体(師)の皆様へ】

柔道整復師の施術に係る療養費について、受領委任払いにより現物給付の対象となります。

※はり灸マッサージ及びあん摩マッサージは、現物給付の対象外となるため従来の償還払い方式での対応となります。

制度の概要については、以下手引きを御参照ください。

【医療機関及び柔道整復師団体(師)の皆様へ】現物給付の取扱いに関する契約について

千葉県重度心身障害者(児)医療費助成の現物給付を行うためには、千葉県との契約が必要です。
千葉県では、千葉県医師会、千葉県歯科医師会、千葉県薬剤師会及び各柔道整復師団体と契約を締結します。
千葉県医師会、千葉県歯科医師会、千葉県薬剤師会に加入していない医療機関及び各柔道整復師団体に加入していない柔道整復師については、個別に契約を締結する必要があります。個別に契約締結を希望する場合は、契約書の様式を送付いたしますので、御連絡ください。(電話:043-223-2340)

【重度心身障害児の保護者の皆様へ】独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費について

学校管理下での負傷又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、重度心身障害者(児)医療費助成の対象となりません。
学校管理下での負傷又は疾病により受診する際は、受給券を使用せずに、保険診療の一部負担金である3割(就学前児は2割)相当額をお支払ください。

【保護者用】独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費について(PDF:62KB)
【医療機関用】独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費について(PDF:64KB)

お問い合わせ

重度心身障害者(児)医療給付改善事業について

千葉県健康福祉部障害者福祉推進課障害保健福祉推進班

住所:
郵便番号260-8667
千葉市中央区市場町1番1号

電話:043-223-2340

ファックス:043-221-3977

重度心身障害者(児)医療費の請求について

各市町村重度心身障害者(児)医療費助成担当課

各市町村重度心身障害者(児)医療費助成担当課一覧(PDF:57KB)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課障害保健福祉推進班

電話番号:043-223-2340

ファックス番号:043-221-3977