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更新日:令和6(2024)年10月1日

ページ番号:2501

子ども医療費助成制度について

【令和6年10月から】後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合

  •  令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)を支払うこととなります。国や地方単独の公費負担医療制度により一部負担金の助成を受けている患者が、使用感や味など、単にその好みから後発医薬品のある先発医薬品を希望した場合は、特別の料金を徴収することになります。子ども医療費助成制度では、保険給付とならない特別の料金部分については、原則として助成の対象外となりますのでご注意ください。なお、特別の料金についての詳細は以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。

(厚生労働省ホームページ)後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について外部サイトへのリンク

子ども医療費に関する問い合わせ先

子ども医療費助成の現物給付に関する契約について

  • 千葉県健康福祉部児童家庭課 母子保健班 (直通)043-223-2332

医療費の助成、受給券、償還払いの手続き等について

  • お住まいの市町村の子ども医療費担当課へお問い合わせください。
    連絡先は受給券の裏面等に記載があります。

学校管理下で怪我をした場合の災害共済給付について

  • 制度全般については、独立行政法人日本スポーツ振興センターへお問合せ下さい。
  • 申請方法や請求状況等については、学校・保育園・幼稚園等へお問い合わせください。

1.子ども医療費助成制度とは

子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、子どもが病気や怪我などにより受診した場合の医療費を県と市町村で助成する制度です。

2.助成対象となる医療費

医療保険の適用となる医療費が助成対象となります。
なお、学校管理下での負傷又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、子ども医療費助成制度の助成対象となりませんのでご注意ください。

  • 入院・・・保険診療の一部負担金額及び食事療養費の標準負担額
  • 通院・・・保険診療の一部負担金額
  • 調剤・・・保険調剤の一部負担金額

※一部負担金額とは、総医療費の2割(小学校就学前)又は3割(小学生以上)を言います。
 

令和5年8月から、同一医療機関における同一月の受診は通院は6回、入院は11日以降自己負担額が0となりました。

  • 通院と入院は別々にカウントします。
  • 対象は保険診療に限ります。
  • 現物給付以外の対象者について、月額上限を適用する場合は、償還払いとなります。

月額上限制度の概要(医療機関向け)(PDF:101.9KB)

月額上限制度の拡充(医療機関向け)(PDF:340.2KB)

月額上限制度の拡充(保護者向けリーフレット)(PDF:92.1KB)

必要な場合は、保護者の方へ、リーフレットをお渡しください。

 

子ども医療費助成制度における独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の取扱いについては、下記をご覧ください。

独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の取扱いについて(PDF:71.9KB)

3.各市町村の助成内容について(令和6年10月1日時点)

助成対象となる年齢(学年)や窓口における自己負担金、所得制限の有無などは、実施主体である市町村によって異なります。各市町村の助成内容については、下記をご覧ください。※添付ファイルの容量が大きいためご注意ください

令和6年10月1日時点における市町村別の助成内容(PDF:254.3KB)

令和6年10月1日時点における市町村の自己負担区分の状況(エクセル:319.5KB)

令和6年10月1日時点における市町村の自己負担区分の状況(PDF:4,880.2KB)

なお、公費負担者番号又は市町村番号等についてご不明の場合は、市町村又は千葉県へ直接お問い合わせください。

4.助成を受けるための手続

お住まいの市町村に申請することが必要です。
市町村が発行する受給券を保険証と一緒に提示することにより、各市町村が設定している自己負担金(0円、200円、300円、500円のいずれか)のみで受診が可能となります。

5.医療機関の皆様へ

子ども医療費助成制度の拡充について

  • 子ども医療費助成制度については、入通院ともに小学校3年生までの子どもを助成対象としていましたが、平成24年12月診療分から入院医療費の助成対象を中学校3年生まで拡大することになりました。また、市町村独自助成部分の「通院:小4~中3」についても市町村の判断により現物給付が可能となります。
  • 令和5年8月から月額上限制度を導入しました。
  • 月額上限制度の開始に併せ、高校生相当年齢までの現物給付が可能となりました。(実施状況は、市町村によって異なります。
  • 令和6年10月1日時点における各市町村の助成内容(現物給付の対象等)は下記のとおりです。

 令和6年10月1日時点における各市町村の助成内容(PDF:191.9KB)

子ども医療費の請求方法が平成24年4月提出分から変わりました。

  • 平成24年4月提出分(3月診療分(月遅れ分を含む))から被用者保険分の審査・支払事務の委託先が千葉県国民健康保険団体連合会から社会保険診療報酬支払基金へ変更されました。
  • 詳細につきましては、下記をご覧ください。
    子ども医療費助成事業における被用者保険分の審査・支払事務の委託先変更について(PDF:55KB)
    千葉県子ども医療費助成事業の手引き(医療機関用)(平成24年4月提出分から)
  • 請求方法でご不明な点につきましては、国民健康保険分については千葉県国民健康保険団体連合会へ、被用者保険分については社会保険診療報酬支払基金へお問い合わせください。

《子ども医療費の請求に関するお問い合わせ先》

国民健康保険分千葉県国民健康保険団体連合会
電話:043-254-7183
被用者保険分社会保険診療報酬支払基金千葉支部
電話:043-241-9151

子ども医療費助成事業における柔道整復師の施術に係る療養費の現物給付化について

独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費について

学校管理下での負傷又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、子ども医療費助成制度の助成対象となりません
子どもの保護者に対しては、学校管理下での負傷又は疾病により受診する際は、受給券を使用しないよう市町村から周知されておりますので、保護者から学校管理下での負傷又は疾病であるとの申し出があった場合は、子ども医療費助成制度を使わずに、保険診療の一部負担金である3割(就学前児は2割)相当額を保護者に請求してください。
なお、関係者への周知にあたっては、必要に応じて下記のリーフレットをご利用ください。

医療機関用リーフレット(PDF:89.9KB)

現物給付の取扱いに関する契約について

  • 千葉県の子ども医療費助成制度の現物給付を取り扱う医療機関については、県内市町村から委任を受けた千葉県との契約が必要です。
  • 平成22年12月の制度改正に伴い、千葉県と個別に契約を締結するのは、千葉県医師会、千葉県歯科医師会、千葉県薬剤師会に未加入の医療機関に限ります

契約書の締結方法

担当より契約書の様式を送付いたしますので、下記までご連絡ください。

《連絡先》
千葉県健康福祉部児童家庭課母子保健班(043-223-2332)

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課母子保健班

電話番号:043-223-2332

ファックス番号:043-224-4085

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