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更新日:令和6(2024)年10月1日
ページ番号:2501
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)を支払うこととなります。国や地方単独の公費負担医療制度により一部負担金の助成を受けている患者が、使用感や味など、単にその好みから後発医薬品のある先発医薬品を希望した場合は、特別の料金を徴収することになります。子ども医療費助成制度では、保険給付とならない特別の料金部分については、原則として助成の対象外となりますのでご注意ください。なお、特別の料金についての詳細は以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
(厚生労働省ホームページ)後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、子どもが病気や怪我などにより受診した場合の医療費を県と市町村で助成する制度です。
医療保険の適用となる医療費が助成対象となります。
なお、学校管理下での負傷又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、子ども医療費助成制度の助成対象となりませんのでご注意ください。
※一部負担金額とは、総医療費の2割(小学校就学前)又は3割(小学生以上)を言います。
令和5年8月から、同一医療機関における同一月の受診は、通院は6回、入院は11日以降自己負担額が0円となりました。
月額上限制度の概要(医療機関向け)(PDF:101.9KB)
月額上限制度の拡充(医療機関向け)(PDF:340.2KB)
月額上限制度の拡充(保護者向けリーフレット)(PDF:92.1KB)
必要な場合は、保護者の方へ、リーフレットをお渡しください。
子ども医療費助成制度における独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の取扱いについては、下記をご覧ください。
独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の取扱いについて(PDF:71.9KB)
助成対象となる年齢(学年)や窓口における自己負担金、所得制限の有無などは、実施主体である市町村によって異なります。各市町村の助成内容については、下記をご覧ください。※添付ファイルの容量が大きいためご注意ください
令和6年10月1日時点における市町村別の助成内容(PDF:254.3KB)
令和6年10月1日時点における市町村の自己負担区分の状況(エクセル:319.5KB)
令和6年10月1日時点における市町村の自己負担区分の状況(PDF:4,880.2KB)
なお、公費負担者番号又は市町村番号等についてご不明の場合は、市町村又は千葉県へ直接お問い合わせください。
お住まいの市町村に申請することが必要です。
市町村が発行する受給券を保険証と一緒に提示することにより、各市町村が設定している自己負担金(0円、200円、300円、500円のいずれか)のみで受診が可能となります。
令和6年10月1日時点における各市町村の助成内容(PDF:191.9KB)
国民健康保険分千葉県国民健康保険団体連合会
電話:043-254-7183
被用者保険分社会保険診療報酬支払基金千葉支部
電話:043-241-9151
学校管理下での負傷又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、子ども医療費助成制度の助成対象となりません。
子どもの保護者に対しては、学校管理下での負傷又は疾病により受診する際は、受給券を使用しないよう市町村から周知されておりますので、保護者から学校管理下での負傷又は疾病であるとの申し出があった場合は、子ども医療費助成制度を使わずに、保険診療の一部負担金である3割(就学前児は2割)相当額を保護者に請求してください。
なお、関係者への周知にあたっては、必要に応じて下記のリーフレットをご利用ください。
担当より契約書の様式を送付いたしますので、下記までご連絡ください。
《連絡先》
千葉県健康福祉部児童家庭課母子保健班(043-223-2332)
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