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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 難病対策 > 指定難病医療費助成制度について > 指定難病医療費助成制度の変更等の手続
更新日:令和8(2026)年4月10日
ページ番号:4859
「特定医療費(指定難病)受給者証」の記載内容に変更があった場合には、申請者の住所地に対応する申請窓口へ下記書類を提出ください。
千葉市にお住まいの方は、手続が異なりますので、千葉市ホームページ
をご確認ください。
なお、このページで案内されている手続きの中には、現在お持ちの「特定医療費(指定難病)受給者証」の原本を変更(書き換え)する手続きがあります。そのため、申請書類とあわせて提出いただく受給者証の原本を返却するまでに数日かかることがあります。特に病院の受診日が近いなど、受給者証の返却を急いでいる方は、事前に申請窓口に御連絡ください。
支給認定を受けていて、新たに別の疾患で支給認定を受ける場合または、現在支給認定を受けている疾患から別の疾患で支給認定を受ける場合
同一者で複数の疾病について同時に申請される場合は、申請書は1枚で構いません。(ただし、臨床調査個人票は疾病ごとに必要となります。)
なお、「臨床調査個人票の研究利用に関するご説明」(PDF:490.3KB)を御確認いただき、同意される方は申請書表面下部の同意欄に記名してください。
新たに人工呼吸器(24時間装着が必要)を装着する場合
なお、「臨床調査個人票の研究利用に関するご説明」(PDF:490.3KB)を御確認いただき、同意される方は申請書表面下部の同意欄に記名してください。
階層区分が「一般1」、「一般2」、「上位」のいずれかに該当する方について、「高額かつ長期」の変更申請日から遡って12月以内(※)に医療費総額(医療保険適用前の10割相当額)が5万円を超える月が6月以上ある場合、自己負担が軽減される制度です。
申請日は、申請収受日(申請窓口で申請書類一式を受け付けた日)となります。
郵送による申請の場合は、申請窓口に申請書類一式が届いた日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始は翌開庁日)が申請収受日となります。そのため、保健所等に書類を持参する場合に比べ、申請収受日が1日から数日遅くなりますので、ご注意ください。
(※)「申請日から遡って12月以内」の例:令和4年4月15日が申請日の場合は、令和3年5月1日から令和4年4月15日の期間
支給認定を受けた時点と比べて所得状況に変更があった場合、自己負担限度額が変更になる可能性があります。(所得状況に変更があっても必ず自己負担額が変わるわけではありません。詳しくは申請窓口でご相談ください。)
課税証明書は加入している医療保険の種類によって提出の対象となる方の範囲が異なります。
詳しくは、課税証明の提出範囲確認表をご確認ください(ご不明な場合は住所地に対応する申請窓口にお問い合わせください)。
※船橋市にお住まいの方は「指定難病事務に必要な情報確認等にかかる同意書」、柏市にお住まいの方は「住民票、課税及び生活保護の情報にかかる同意書」を提出することで課税証明書の提出が省略可能となる場合があります。詳しくは船橋市ホームページ
または柏市ホームページ
をご確認ください。
税証明は当該年度(申請月の属する年度)のものになります。
ただし、変更に係る申請の申請収受日が4月1日から6月1日の間になるときは、前年度のものを提出してください。
税証明は全部事項証明(収入金額等が全て記載されたもの)が必要です。
※原則として課税証明書を提出していただきますが、「一年分の所得金額の合計」及び「市町村民税の均等割・所得割の金額」が記載されていれば市町村発行の「市町村民税・県民税特別徴収税額の決定、変更通知」の提出でも構いません。
課税証明書の提出の対象となる方について、個人番号(マイナンバー)を用いた情報連携を希望する場合は、個人番号調書及び個人番号確認・本人確認に必要な書類を提出することで、課税証明書の提出を省略することができます。また、過去に個人番号を提出したことがある場合も同様に省略可能です。
ただし、個人番号を用いた情報連携を希望する場合であっても、以下に該当する方は省略できないため、課税証明書の提出をお願いします。
なお、上記にかかわらず、加入する医療保険の種類や住民税の課税状況によっては、保険者への報告のため課税証明書の提出をお願いする場合がありましたが、令和8年3月16日からそれらに該当する方も提出不要となりました。該当する方が、令和8年3月16日以降の申請で課税証明書を提出された場合であっても、課税証明書を含め申請書類一式として受け付けいたします。
管轄の福祉事務所(生活保護担当課)から交付された場合に提出してください。
に関する変更が発生した場合は、手続が必要となります。
個人番号カード(表面の写し)、戸籍抄本(発行から3か月以内の原本)、運転免許証の写し(氏名変更後のもの)のいずれか一つ
個人番号カード(表面の写し)、住民票(発行から3か月以内の原本)、運転免許証の写し(住所変更後のもの)のいずれか一つ
個人番号調書及び個人番号確認・本人確認に必要な書類
下記のいずれかをご提出ください。被用者保険に加入している方は本人と被保険者分、被用者保険以外に加入している方は同じ保険に加入している方全員分が必要です。なお、加入する保険に変更はなく、記号番号のみの変更であっても本書類の提出は必要です。
令和7年12月2日以降、「健康保険証の写し」では受付できませんので、ご注意ください。
(1)保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の写し
※被用者保険の場合、「本人・家族の別」(被保険者か被扶養者か)の記載がない「資格情報のお知らせ」では、原則として受付できません。
(2)マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもの
※窓口で申請する場合は画面の提示でも可
上記のいずれもお持ちでない場合は、マイナンバー情報連携により保険情報を確認しますので、個人番号調書及び個人番号確認・本人確認に必要な書類を提出してください。
※マイナンバー情報連携による確認となり時間を要すため、申請時にその場で受給者証の書き換えはできません。後日郵送等での返却となります。
詳しくは上記の課税証明書の提出方法(注意点)をご確認ください。
なお、課税証明書の提出の対象となる方が変わらない場合は提出不要です。
国家公務員共済組合または地方公務員共済組合が個人番号を利用して加入者の地方税関係情報を提供を受けることについては、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第19条第8号の規定に基づき、本人の同意が必要です。
国家公務員共済組合または地方公務員共済組合に加入しており、被保険者が住民税非課税の場合は、課税証明書の提出となる方全員の情報を同意者欄に記入し、同意書を提出してください。
加入する保険の変更のみの申請で、課税証明書の提出の対象となる方が変わらないときは、受給者証の原本の提出を省略することができます。
受給者証を紛失してしまった場合、または汚損や破損してしまった場合は、再交付の申請をしてください。
下記に該当する場合には受給資格が無くなるので必要書類を添えて、届け出てください。
なお、千葉市にお住まいの方は、手続が異なりますので、千葉市ホームページ
をご確認ください。
申請者の住所地に対応する申請窓口に書類を提出し変更等の手続を行う必要があります。
なお、千葉市にお住まいの場合は、手続が異なりますので、千葉市ホームページ
をご確認ください。
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