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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 難病対策 > 指定難病医療費助成制度について > 指定難病医療費助成制度の変更等の手続
更新日:令和6(2024)年6月10日
ページ番号:4859
「特定医療費受給者証」の記載内容に変更があった場合には、申請者の住所地を管轄する健康福祉センター(保健所)へ下記書類を提出ください。
千葉市にお住まいの方は、手続が異なりますので、千葉市ホームページ(別ウィンドウで開きます。)をご確認ください。
なお、このページにある手続の際は現行の特定医療費(指定難病)受給者証を窓口にお持ちください(紛失による再交付申請を除く)。
支給認定を受けていて、新たに別の疾患で支給認定を受ける場合または、現在支給認定を受けている疾患から別の疾患で支給認定を受ける場合
同一者で複数の疾病について同時に申請される場合は、申請書は1枚で構いません。(ただし、臨床調査個人票は疾病ごとに必要となります。)
なお、「臨床調査個人票の研究利用に関するご説明」(PDF:490.3KB)を御確認いただき、同意される方は申請書表面下部の同意欄に記名してください。
新たに人工呼吸器(24時間装着が必要)を装着する場合
なお、「臨床調査個人票の研究利用に関するご説明」(PDF:490.3KB)を御確認いただき、同意される方は申請書表面下部の同意欄に記名してください。
階層区分が「一般1」、「一般2」、「上位」のいずれかに該当する方について、「高額かつ長期」の変更申請日から遡って12月以内(※)に医療費総額(医療保険適用前の10割相当額)が5万円を超える月が6月以上ある場合、自己負担が軽減される制度です。
申請日は、申請収受日(保健所で申請書類一式を受け付けた日)となります。
郵送による申請の場合は、保健所に申請書類一式が届いた日(土日、祝日、年末年始は翌開庁日)が申請収受日となります。そのため、保健所に書類を持参する場合に比べ、申請収受日が1日から数日遅くなりますので、ご注意ください。
(※)「申請日から遡って12月以内」の例:令和4年4月15日が申請日の場合は、令和3年5月1日~令和4年4月15日の期間
支給認定を受けた時点と比べて所得状況に変更があった場合、自己負担限度額が変更になる可能性があります。(所得状況に変更があっても必ず自己負担額が変わるわけではありません。詳しくは申請窓口でご相談ください。)
管轄の福祉事務所(生活保護担当課)から交付された場合に提出してください。
に関する変更が発生した場合は、窓口にて手続が必要となります。
1.氏名の変更
2.住所の変更
3.保護者の変更
4.加入保険の変更
※加入する保険に変更はなく、記号番号のみの変更の場合も手続が必要です。
※マイナ保険証のみをお持ちの場合は、下記のいずれかをご提出ください。
5.加入する保険の適用区分に関する変更
受給者証を紛失してしまった場合、または、汚損や破損してしまった場合は、申請者の住所地を管轄する健康福祉センター(保健所)に再交付の申請をしてください。なお、千葉市にお住まいの方は、手続が異なりますので、千葉市ホームページ(別ウィンドウで開きます。)をご確認ください。
下記に該当する場合には受給資格が無くなるので必要書類を添えて、申請者の住所地を管轄する健康福祉センター(保健所)に提出してください。なお、千葉市にお住まいの方は、手続が異なりますので、千葉市ホームページ(別ウィンドウで開きます。)をご確認ください。
申請者の住所地を管轄する健康福祉センター(保健所)に書類を提出し変更等の手続を行う必要があります。
なお、千葉市にお住まいの場合は、手続が異なりますので、千葉市ホームページ(別ウィンドウで開きます。)をご確認ください。
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