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更新日:令和4(2022)年10月31日

ページ番号:516161

事業者に対する説明等の要求等の状況(令和3年度)

令和3年度においては、事業者に対する説明等の要求等はありませんでした。

事業者に対する説明等の状況一覧

年度

説明等の要求

是正の勧告

事実の公表

苦情相談処理

元年度

0

0

0

0

2年度

0

0

0

0

3年度 0 0 0 0

※説明等の要求…知事は、事業者が行う個人情報の取扱いが不適正である疑いがあると認めるときは、必要な限度において、当該事業者に対し、説明又は資料の提出を求めることができます。

※是正の勧告…知事は、事業者が行う個人情報の取扱いが著しく不適正であると認めるときは、審議会の意見を聴いて、当該事業者に対し、その取扱いを是正するよう勧告することができます。

※事実の公表…知事は、事業者が説明等の要求を正当な理由がないまま拒否等をしているとき、又は是正の勧告に従わないときは、審議会の意見を聴いた上で、その旨を公表することができます。

※苦情相談処理…知事は、事業者が行う個人情報の取扱いについて苦情相談があったときは、適切かつ迅速に処理するよう努めることとしています。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課相談調整班

電話番号:043-223-4629

ファックス番号:043-227-7559

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