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更新日:令和6(2024)年4月8日
ページ番号:23732
視聴覚障害者からの開示請求等についての事務処理は以下のとおりとする。
視覚障害者から自己情報開示請求書等の文書を受け付ける場合には、行政文書規程第20条及び千葉県点字文書取扱要領の定めによるものとし、所定の様式の提出に代えて様式に定められた必要事項を点字により表記した文書の提出によることができる。
点字文書の発信者その他視覚障害者に対して決定通知書等の文書を送付する場合には、千葉県点字文書取扱要領第8条第1項の規定に留意する。
視聴覚障害者への行政文書の開示に際しては、可能な範囲で、文書についてはその内容を読み上げ、録音テープ等についてはその内容又は要旨を文字に表記するなどして実施し、視聴覚障害者の利便に配慮するよう努める。
(1)指定管理者(地方自治法第244条の2第3項の規定により指定される者)が作成し、又は取得した個人情報(公の施設の管理業務に係るものに限る。)の請求等があった場合、原則として、当該指定管理者の指定に関する事務を所掌する担当課(所)が当該請求に係る事務を行う。
(2)請求等された個人情報を指定管理者が保有している場合、担当課(所)は、当該指定管理者の指定に際して付された条件及び当該指定管理者との間で締結された協定により対象となる個人情報が記録された行政文書の提出を求め、当該請求に対する決定等を行う。
なお、この場合においても、原則として自己情報開示請求書を受け付けた日の翌日から起算して15日以内、自己情報訂正請求書及び自己情報利用停止等請求書を受け付けた日から30日以内に決定等をしなければならないことに留意する。
(3)指定管理者(地方自治法第244条の2第3項の規定により指定される者)が、個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者である場合は個人情報保護法の規定に基づき、当該指定管理者が個人情報取扱事業者でない場合は当該指定管理者の指定に際し付された条件及び当該指定管理者との間で締結された協定に基づき、当該指定管理者が収集し、又は取得した個人情報に対する請求等については、当該指定管理者が対応することも可能であるので、担当課(所)は、その旨案内等を行う。
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