ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開・個人情報(総合窓口)
更新日:令和5(2023)年12月15日
ページ番号:23769
千葉県では、行政文書や自己を本人とする保有個人情報の開示に係る窓口を設置しています。
<受付時間>月曜日~金曜日午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
住所:〒260-8667千葉市中央区市場町1-1千葉県庁南庁舎1階総務部審査情報課
電話:043-223-4629
ファックス:043-227-7559
対象文書によっては、他の窓口で受け付けていますので、受付場所をご確認ください。
受付場所 | 対象文書 |
---|---|
情報公開・個人情報総合窓口 | 公安委員会及び警察本部長を除くすべての実施機関が保有する行政文書・県議会が保有する公文書 |
出先機関窓口 | 各出先機関が保有する行政文書 |
千葉県議会事務局総務課 | 県議会が保有する公文書 |
千葉県警察本部情報公開センター | 公安委員会及び警察本部長の保有する行政文書 |
※実施機関とは、知事、教育委員会、公安委員会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁業管理委員会及び公営企業管理者(企業局、病院局)及び警察本部長のことです。
開示請求の手続の流れ等についてご案内しています。
開示請求よりも簡易な形で情報を提供できる場合があります。
※様式はこちらからダウンロードしてください。
【お知らせ】令和5年4月から、保有個人情報の開示請求等の手続きが一部変更になりました。
行政文書に記録された自己を本人とする保有個人情報に関する開示請求の手続の流れについてご案内しています。
訂正請求の手続の流れについてご案内しています。
なお、訂正の対象となるのは、開示を受けた自己の個人情報に事実の誤りがある場合です。
保有個人情報開示請求や他法令等で自己の個人情報の開示を行っていない場合は、先に開示を受ける必要があります。
利用停止等請求の手続の流れについてご案内しています。
なお、利用停止の対象となるのは、開示を受けた自己を本人とする保有個人情報に収集の制限、利用及び提供の制限に違反した取扱または、収集の制限に違反して収集されようとしている場合です。
保有個人情報開示請求や他法令等で自己を本人とする保有個人情報の開示を行っていない場合は、先に開示を受ける必要があります。
保有個人情報を請求する際の本人確認書類等についてはこちらをご覧ください。
保有個人情報請求時の本人確認書類等について(PDF:36.8KB)
お問い合わせ
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1(南庁舎1階)
電話(相談調整)043-223-4629
(情報公開)043-223-4630・4632
(個人情報保護)043-223-4628
ファックス:043-227-7559
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください