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更新日:令和5(2023)年12月22日
ページ番号:337163
千葉県選挙管理委員会では、主たる事務所が県内にある政治団体の設立届等の受理や収支報告書の受付・公表などを行なっています(主たる活動地域が県外にわたる場合(全国団体)は、千葉県選挙管理委員会を通じて総務大臣に届け出ることとなります)。
政治団体届出書類の提出に当たって、その真正性を確認するために一律に届出名義人の記名押印又は署名を求めていたところですが、政治資金規正法施行規則が改正され、その義務付けが廃止されました。
これにより、令和3年12月から各種届出様式をリニューアルしました。新しい届出様式は以下のとおりですので、今後の届出に当たっては以下からダウンロードの上、新しい届出様式をお使いください(千葉県選挙管理委員会窓口でも配布しています)。
なお、各種届出については、令和4年4月から各地域振興事務所企画課でも受け付けております。
※各地域振興事務所の所在地等についてはこちらのページをご覧ください。
※各種届出の内容に関するお問い合わせは県選挙管理委員会(043-223-2143)へお願いします。
提出部数についてはこれまで特段指定しておりませんでしたが、令和2年12月からは以下のとおり提出部数を指定しますので、ご確認の上、必要な部数をご提出ください。
(県庁中庁舎地下1階にコンビニがありますので、そちらのコピー機(白黒コピー10円/1枚)を利用することができます。)
なお、各届出や収支報告書は「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」を利用して、インターネット上で提出することができます。手続きの詳細はリンク先のホームページをご覧ください。
設立については、組織の日から7日以内に千葉県選挙管理委員会または地域振興事務所に持参して届け出る必要があります(郵便等による受付けはできません)。
名称 | 様式 |
記載例 |
部数※1 | 備考 |
---|---|---|---|---|
政治団体設立届 | 2部 | 全団体必須 | ||
規約(綱領・会則) | - |
2部 | 全団体必須 | |
被推薦書 | 2部※2 |
※3 | ||
国会議員関係政治団体に該当する旨の通知 |
2部※2 | ※4 | ||
支部証明書 | - |
- |
2部※2 | 政党の支部は必須 |
政党の状況等に関する届 | - |
- |
2部※2 | 政党の支部は必須 |
(※1)本人控えとして1部は受領印を押し返却します。控えが不要な場合は本人控え分は提出不要です。
全国団体は3部提出してください(控えが不要な場合は2部)。
(※2)1部は正本、ほかはコピーでも構いません。
(※3)都道府県又は政令指定都市の長・議員(候補者等を含む)の後援団体で個人の寄附について税の優遇措置を受けようとする団体は提出が必要です。
(※4)国会議員(候補者等を含む)の後援団体で個人の寄附について税の優遇措置を受けようとする団体(政治資金規正法第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体)は提出が必要です。
(注)このほかにも添付書類が必要になる場合がありますので、不明な場合は千葉県選挙管理委員会までお問い合わせください。
設立届に記載した事項等に異動が生じた場合は、設立届と同様、下記の様式(異動届)を異動の日から7日以内に千葉県選挙管理委員会または地域振興事務所に持参して届け出る必要があります(郵送等による受付けはできません)。
名称 | 様式 | 記載例 | 部数 ※1 |
備考 |
---|---|---|---|---|
届出事項等の異動届 | 2部 |
全団体必須 | ||
国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知 | 記載例(PDF:177.2KB) | 2部 ※2 |
※3 |
(※1)本人控えとして1部は受領印を押し返却します。控えが不要な場合は本人控え分は提出不要です。
全国団体は3部提出してください(控えが不要な場合は2部)。
(※2)1部は正本、ほかはコピーでも構いません。
(※3)政治資金規正法第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体が、国会議員関係政治団体以外の政治団体になった場合に提出が必要です。
(注)このほかにも添付書類が必要となる場合がありますので、不明な場合は千葉県選挙管理委員会までお問い合わせください。
政治団体を解散した場合は、政治団体解散届に解散日までの収支報告書(収支報告書を提出していないすべての年の分)を添付の上、解散の日から30日以内(国会議員関係政治団体は60日以内)に千葉県選挙管理委員会または地域振興事務所に届け出る必要があります(郵便等でも受付けができます)。
名称 | 様式 | 記載例 | 部数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
政治団体解散届 | 2部※1 | 全団体必須 | ||
解散日までの収支報告書 |
- |
1部※2 |
全団体必須 |
(※1)本人控えとして1部は受領印を押し返却します。控えが不要な場合は本人控え分は提出不要です。
全国団体は3部提出してください(控えが不要な場合は2部)。
(※2)本人控えが必要な場合は、表紙のコピーを1部提出してください。受領印を押し返却します。
設立した政治団体を資金管理団体※1にする場合も下記の様式(資金管理団体指定届等)を千葉県選挙管理委員会または地域振興事務所に届け出る必要があります(郵便等でも受付けができます)。
名称 | 様式 | 記載例 | 部数※2 |
---|---|---|---|
資金管理団体指定届 | 2部 | ||
資金管理団体届出事項の異動届 |
2部 | ||
資金管理団体でなくなった旨の届 (団体の解散等に伴い指定を取り消す場合) |
記載例(PDF:195.1KB) | 2部 | |
資金管理団体指定取消届 (団体は解散せずに指定を取り消す場合) |
記載例(PDF:173KB) | 2部 |
(※1)資金管理団体とは?
資金管理団体とは、公職の候補者等が、その者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として、自らが代表者である政治団体のうちから指定した一の団体をいいます。
~資金管理団体には、次のことが認められています~
(※2)本人控えとして1部は受領印を押し返却します。控えが不要な場合は本人控え分は提出不要です。
全国団体は3部提出してください(控えが不要な場合は2部)。
政治資金規正法の規定により、主たる事務所が県内にある政治団体は、毎年12月31日現在で、その年1年間の当該政治団体の収入、支出及び資産等の状況を翌年の3月末までに千葉県選挙管理委員会に報告※する必要があります。(主たる活動地域が県外にわたる場合は、千葉県選挙管理委員会を通じて総務大臣に報告することとなります。)
※収支報告書の提出について、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送等により提出をお願いします。
※国会議員関係政治団体については、5月31日が提出期限となります。
※3月31日(国会議員関係政治団体は5月31日)が土曜日又は日曜日の場合には、翌月曜日までが提出期限となります。また、この間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙があったときは、4月末(国会議員関係政治団体は6月末)までが提出期限となります。
※本人控えが必要な場合は、表紙のコピーを1部提出してください。受領印を押し返却します。
(郵便等による提出の場合で本人控えが必要な場合は、必ず表紙のコピー1部と切手(84円分)を貼った返信用封筒を同封してください。)
収支報告は、下記の様式により行うこととされています。
政治団体の届出や収支報告についてまとめた冊子と政治団体による政治活動の留意事項をまとめたものです。
下記よりダウンロードすることができますので、御活用ください。
公職の候補者等及び後援団体の政治活動のために使用する事務所において、当該候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項、若しくは当該後援団体の名称を表示する立札・看板の類を掲示する場合は、当該選挙を所管する選挙管理委員会が交付する「証票」を貼付する必要があります。
参議院議員(選挙区)、衆議院議員(小選挙区)、県知事、県議会議員に係る公職の候補者等で、証票の交付申請等を行う場合は下記の様式により千葉県選挙管理委員会または地域振興事務所で手続きを行ってください。
名称 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|
証票交付申請書兼受領書 |
候補者等用 証票交付申請書兼受領書(候補者等用)(ワード:21.6KB) 証票交付申請書兼受領書(候補者等用)(PDF:72.9KB) 後援団体用 |
候補者等用 証票交付申請書兼受領書(候補者等用)記載例(PDF:114.3KB) 後援団体用 |
掲示場所変更届出書 |
候補者等用 後援団体用 |
候補者等用 掲示場所変更届出書(候補者等用)記載例(PDF:76.4KB) 後援団体用 |
証票紛失届 |
候補者等用 後援団体用 |
候補者等用 後援団体用 |
証票返還書 |
候補者等用 後援団体用 |
候補者等用 後援団体用 |
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
千葉県選挙管理委員会(政治資金担当)宛て
所属課室:選挙管理委員会
電話番号:043-223-2143
メールでのお問い合わせ:お問い合わせフォーム(ちば電子申請サービス)
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