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ホーム > 県政情報・統計 > 選挙 > 政治団体・政治資金 > 政治団体の設立・収支報告書の提出等について(政治資金規正法) > 政治活動に関する寄附に係る税制上の優遇措置の適用期限の延長について
更新日:令和6(2024)年4月16日
ページ番号:337164
租税特別措置法第41条の18に規定する個人のする政治活動に関する寄附に係る税制上の優遇措置の適用期限は、令和6年12月31日までとされていたところですが、令和6年3月30日に公布された所得税法等の一部を改正する法律により、当該期限が令和11年12月31日まで延長されることとなりましたのでお知らせします。
なお、政治活動に関する寄附に係る税制上の優遇措置につきましては、「政治団体の手引」P41をご覧ください。
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