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マイナンバーに便乗した不審な電話や訪問について(注意喚起)

更新日:令和4(2022)年4月14日

ページ番号:23914

国のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。
注意していただきたい事項、困った場合の相談窓口をお知らせします。
マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。

1.このような電話などに注意してください。

  • マイナンバーの通知や利用、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付などの手続で、
    ・国の関係省庁や地方自治体などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません
    ATMの操作をお願いすることも一切ありません
    こうした内容の電話や手紙、訪問には応じないでください。
  • 電話、メール、訪問などにより、マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを度に誇張した商品販売や不正な勧誘などには十分注意してください。
  • マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきた場合、自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封しないよう、注意してください。
  • 「なりすまし」の郵送物にご注意ください。
    ・マイナンバーは、「通知カード個人番号カード交付申請書在中」、「転送不要」と赤字で書かれた封筒に入って、簡易書留で各世帯に郵送されます。普通郵便でポストに入っていることはありません。また、配達員が代金を請求したり、口座番号などの情報を聞いたりすることもありません
  • マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請の返信用封筒には、顔写真や個人情報を含んだ申請書を入れて、返信いただくことにしています。返信用封筒の宛先が「地方公共団体情報システム機構」であるか、ご確認ください。マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請書に口座番号などを記載することはありません
  • 「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。こうした手口で、人を欺くなどして、他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。なお、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありません

2.ご相談は各窓口まで

不審な電話などを受けた場合

  • 消費者ホットライン188(いやや)
    ※原則、最寄りの市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口などをご案内しますので、相談できる時間帯は、お住まいの地域の相談窓口により異なります。

詐欺など被害に遭われた場合

  • 警察相談専用電話#9110(平日の8時30分-17時15分。土曜、日曜、祝日・時間外は当直又は留守番電話で対応。)
    又は、最寄りの警察署まで

※お住まいの市区町村でもマイナンバーに関するお問い合わせに対応します。

お問い合わせ

所属課室:総務部デジタル戦略課データ利活用班

電話番号:043-223-2189

ファックス番号:043-224-1055

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