更新日:令和4(2022)年4月14日
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平成27年10月から、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されています。番号の通知後、法人番号は、原則としてインターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表しています。
法人番号は、
(1)会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人
(2)国の機関
(3)地方公共団体のほか
(4)これら以外の法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体
に指定します。これらの法人については、特段、届出手続等を要することなく、国税庁長官が法人番号を指定します。
なお、上記によって法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体などの一定の要件に該当するものは、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。
また、法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等には法人番号は指定されません。(個人事業者に対しても、法人番号は指定されません。)
法人番号は、平成27年10月から、法人番号などを記載した書面により国税庁長官から通知を行っています。
設立登記法人については、登記されている本店又は主たる事務所の所在地へ、設立登記法人以外の法人や人格のない社団等で国税に関する法律に規定する届出書を提出している団体については、当該届出書に記載された本店又は主たる事務所の所在地へ通知されます。
(参考)
設立登記法人が本店又は主たる事務所の所在地変更の登記手続を行っていない場合や、設立登記法人以外の法人等が税務署へ届け出ている本店又は主たる事務所の所在地の変更手続を行っていない場合には、変更前の本店又は主たる事務所の所在地へ通知されることになります。
法人番号は、インターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表します。
公表される情報は、法人番号の指定を受けた団体の(1)商号又は名称、(2)本店又は主たる事務所の所在地及び(3)法人番号の3項目(基本3情報)です。
また、法人番号の指定を受けた後に、商号や所在地等に変更があった場合には、公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表することとしています。
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