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社会保障・税番号制度(マイナンバーカード)

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更新日:令和7(2025)年1月20日

ページ番号:511495

トピックス

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。専用のカードリーダーが設置された医療機関・薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。(専用のカードリーダーが設置されていない医療機関等では、引き続き健康保険証が必要となります。)

詳しくはマイナンバーカードの健康保険証利用について外部サイトへのリンクをご覧ください。

 健康保険証利用のメリット「マイナンバーカードの健康保険証利用」の画像

  • 就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使える!
  • マイナポータルで特定健診情報や薬剤情報・医療費が見られます!
  • マイナポータルで確定申告の医療費控除がカンタンにできます!
  • 窓口への書類の持参が不要になります!

 

健康保険証として利用するためには、利用申込みが必要です。健康保険証利用の申込はマイナポータル外部サイトへのリンクから行うことができます。生活にますます便利になるマイナンバーカードのご利用をお願い致します

マイナンバーカードを運転免許証として、利用できるようになります。(令和7年3月24日運用開始)

マイナンバーカードを運転免許証として利用できるようになります。改正道路交通法の施行により、マイナンバーカードと運転免許証の一本化の制度が令和7年3月24日から開始されます。一本化で免許情報がマイナンバーカードに登録されるので、住所変更等の手続が不要となります。

詳しくはマイナンバーカードと運転免許証の一本化について外部サイトへのリンクをご覧ください。

マイナ免許証のメリット

  • 住所変更等がラクに!
  • オンライン更新時講習が受講可能に!
  • 住所地以外での更新の迅速化・申請期間延長!
  • 更新手数料が安く!

スマホ用電子証明書搭載サービスについて

令和5年5月11日より、スマホ用電子証明書搭載サービスが開始されます。

サービス内容

  • ご自身のマイナンバーカードのICチップに格納されている署名用電子証明書を使って、ご自身のスマホに新たなスマホ用電子証明書を搭載するサービスです。
  • マイナンバーカード無しで、スマホだけで、様々なサービスの利用や申込ができるようになります。
  • これまでマイナンバーカードの電子証明書を使わないと受けられなかったサービスが、順次、あなたのスマホだけで利用できるようになります。

スマホ用電子証明書搭載サービス

詳細はスマホ用電子証明書搭載サービスについて(PDF:1,415.4KB)をご覧ください。

メニュー 

マイナンバーカードについて

マイナンバー制度について

マイナンバー・マイナンバーカードとは

マイナンバー

マイナンバーとは、日本に住民票を有するすべての方(外国人の方も含まれます。)が持つ12桁の番号です。マイナンバーは一生使うものです。原則として、一生変更されませんので、大切にしてください。

マイナンバーカード

申請して取得できる顔写真付きのプラスチック製のカード。マイナンバーの他に、氏名・住所・生年月日・性別が記載されています。交付手数料は無料!
対面(おもて面)でもオンライン(うら面)でも使える公的な本人確認書類です。

「マイナンバーカード」の画像

こんなに便利!マイナンバーカード!

  • 便利1   本人確認がすぐできる
  • 便利2   オンラインで確定申告ができる
  • 便利3   健康保険証として利用できる
  • 便利4   子育てや介護の申請が簡単
  • 便利5   コンビニで住民票の写しなどの公的な証明書を取得できる
  • 便利6   証券口座開設など民間のオンラインサービスで使える

さらに、将来的には運転免許証との一体化も!(2024年度末予定)

マイナンバーカード1枚でこんなことができます

本人確認の際の

公的な身分証明書

マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。金融機関における口座開設・パスポートの新規発給等、様々な場面で活用できます。

各種行政手続きの

オンライン申請

マイナポータルへのログインをはじめ、各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます。

各種民間の

オンライン取引に

オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引に利用できるようになります。

様々なサービスを搭載した多目的カード

市区町村や国等が提供する様々なサービス毎に必要だった複数のカードがマイナンバーカードと一体化できます。
※市区町村によってサービスの実施状況が異なりますので、詳しくはお住いの市町村にご確認ください。

コンビニなどで各種

証明書を取得

コンビニ等で住民票、印鑑登録証明書等の公的な証明書を取得できます。
※市区町村によってサービスの実施状況が異なりますので、詳しくはお住いの市町村にご確認ください。

※詳しくは、マイナンバーカード(個人番号カード)について外部サイトへのリンクをご覧ください。

運転免許オンライン更新時講習モデル事業(優良運転者講習のみ)

優良運転者の免許証の更新手続については、更新申請の際に運転免許センターや警察署等で30分の講習を受けていただく必要がありますが、本モデル事業では、スマートフォンやパソコン等からマイナンバーカードを読み取ることで専用サイトにアクセスし、講習を受講することが出来ます。詳しくは、千葉県警察ホームページ外部サイトへのリンクをご覧ください。

マイナンバーカードの申請

マイナンバーカードを受け取るには申請が必要になります。申請方法は以下のとおりです。

詳しくはマイナンバーカード総合サイト外部サイトへのリンクをご覧ください。

スマートフォンによる申請
  1. スマートフォンのカメラで顔写真を撮影します。
  2. 交付申請書のQRコードを読み込み申請用WEBサイトにアクセスします。画面にしたがって必要事項を入力の上、顔写真を添付し送信します。
パソコンによる申請
  1. デジタルカメラで顔写真を撮影し、パソコンに保存します。
  2. 交付申請用のWEBサイトにアクセスします。画面にしたがって必要事項を入力し、顔写真を添付して送信します。
※交付申請書に記載の申請書ID(半角数字23桁)を入力してください。
まちなかの証明写真機からの申請(対応機種のみ)
  1. タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、撮影用のお金を入れて、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざします。
  2. 画面の案内にしたがって、必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信します。
郵便による申請
  1. 個人番号カード交付申請書の申請書氏名欄にお名前を記入し、顔写真を貼り付けます。
  2. 交付申請書の内容に間違いがないか確認し、送付用封筒に入れて、郵便ポストに投函します。

交付申請書を紛失してしまった場合

交付申請書をお持ちでない方は、オンライン申請・郵送などでの申請などが可能です。
オンライン申請
ご自身の申請書ID(※)が分かる場合、オンライン申請外部サイトへのリンクができます。

※申請書IDとは、マイナンバーカードの申請をいただく際に、23桁の数字を申請書IDとして利用します。

個人番号通知書や通知カードと一緒に送付される「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」の右上の部分に記載されています。

「通知カード」「個人番号カード交付申請書」の画像

郵送での申請 ご自身のマイナンバーが分かる場合、交付申請書をダウンロードし郵送での申請ができます。 ※手書きによる申請書に個人番号(マイナンバー)を記入する必要があります。
その他 上記のどちらも困難な場合は、お住まいの市町村の窓口で発行する交付申請書(オンライン申請・郵送申請が可能)をご利用ください。

マイナンバーカードの交付

マイナンバーカードの申請後、市区町村からマイナンバーカードの交付の準備が整い次第、交付通知書が届きます。本通知書の案内に従って受取手続を行ってください。
※交付申請から交付通知書の発行まで1か月以上かかる場合がありますので、ご注意ください。

マイナンバーカード交付までの期間

マイナンバーカードの交付申請から市町村が交付通知書を発送するまで、概ね1カ月間※となっております。
※交付申請書等に不備がある場合を除く。

よくあるご質問

マイナンバーカード交付申請、電子証明書の更新、個人番号通知書、通知カード、マイナンバーカード、紛失・取得、マイナンバー(個人番号)については、よくあるご質問外部サイトへのリンクをご覧ください。

マイナンバーカード・マイナンバー制度の安全性

マイナンバーカードの安全性

落としても他人が使うことができない

  • 顔写真入りのため対面での悪用は困難です。
  • オンラインで使用するためには本人しか知らない暗証番号が必要です。
  • 不正に情報を読み出そうとするとICチップが壊れる仕組みです。

大切な個人情報は入っていない

  • プライバシー性の高い情報はマイナンバーカードのICチップに入っていません。
  • 税や年金などの情報は、各行政機関において分散して管理しています。(仮にマイナンバーが他人に知られても芋づる式に個人情報が漏れることはない)

利用には暗証番号が必要

  • 電子証明書ごと、アプリごとに、暗証番号が設定されています。仮に紛失しても、取得した第三者は、暗証番号を知らないとなりすましはできません。また、暗証番号は、入力を一定回数以上間違えるとロックされます。

セキュリティの国際標準の認証を取得

  • ICカードのセキュリティの国際標準である「ISO/IEC15408認証」を取得しています。

24時間365日体制で一時利用停止を受付

  • 仮に紛失した場合、個人番号カードコールセンターに電話で連絡すれば、カードの一時停止措置が取られ、カードの第三者によるなりすまし利用を防止します。個人番号カードコールセンターについては、お電話でのお問合せ(マイナンバーカード総合サイト)外部サイトへのリンクのページをご覧ください。
    ※平成28年(2016年)1月より、マイナンバーカードの一時利用停止を24時間365日受け付けています。

マイナンバーカードの安全性

マイナンバー制度の安全性

制度面の安全対策

  • 法律や条例で規定された事務を除き、マイナンバーの収集等が禁止されています。法律に違反した場合の罰則も従来よりも重くなっています。
  • 国が設置している個人情報保護委員会による監視・監督が行われています。
  • 各自治体等で、情報漏えい等のリスクを分析し、そのリスクを軽減させるための「特定個人情報保護評価」外部サイトへのリンクを行っています。

システム面の安全対策

  • 各機関が保有する情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所や年金機構、地方税の情報は市町村というように情報を分散管理しています。また、システムを使って行政機関間で情報をやり取りする際には、マイナンバーとは異なる別の符号を使うとともに、システムにアクセスできる人を制限しています。

マイナンバー制度における個人情報の管理(分散管理)

マイナンバーカードに関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

日本語 0120-95-0178

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語

(マイナンバー制度に関すること)

0120-0178-26

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語

(「通知カード」「個人番号カード」に関すること)

0120-0178-27

【開設時間】
平日:9時30分から20時まで
土曜日、日曜日、祝日:9時30分から17時30分まで(年末年始12月29日から1月3日まで除く)
マイナンバーカードの紛失、盗難によるカードの一時利用停止については、24時間、365日対応しています。

マイナンバー総合フリーダイヤル(全国共通ナビダイヤル)

日本語 0570-783-578(有料)
一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合 050-3818-1250(有料)

英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語

タイ語、ネパール語、インドネシア語

ベトナム語、タガログ語

0570-064-738(有料)

【開設時間】
全日8時30分から20時まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)

マイナンバーカードの紛失、盗難によるカードの一時利用停止については、24時間、365日対応しています。

※タイ語、ネパール語、インドネシア語は9時から18時まで

※ベトナム語、タガログ語は10時から19時まで

お問い合わせフォーム(マイナンバーカード・個人番号・通知カード)

お問い合わせ

所属課室:総務部デジタル戦略課データ利活用班

電話番号:043-223-2189

ファックス番号:043-224-1055