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更新日:令和5(2023)年6月20日

ページ番号:17519

6.環境の保全、地価の安定その他整備に際し配慮すべき事項

(1)地域の振興又は整備に関する計画等との調和

国土総合計画、首都圏整備計画、2000年の千葉県及びこれをふまえたふるさと5か年計画等に定められた千葉地域の基本方向に従い、国際交流、業務管理、高次の商業サービス機能等の立地に努めるとともに、県内各都市と有機的連携を図り、自立都市圏の形成・充実に向け、先導としての整備を進める。

また、各種の公共事業関係の長期計画に従った施設整備を図る。

(2)環境の保全

下総丘陵等の緑豊かな広大な後背地等の自然環境については、都市の環境保全、保水・治水等の公益的機能及び住民の健全な心身の保持と増進に鑑み、自然との共生・調和を基本に積極的に緑と水辺の保全と整備に努める。また、業務機能等の集積に伴い生じうる人口、自動車交通の増加等による大気汚染及び生活廃水による水質汚濁等公害については、公害防止計画等を踏まえ、これらの防止・抑制に努めるとともに、廃棄物の減量化等の適正な措置を講じるなど各種環境保全対策について十分配慮する。

(3)地価の安定

本基本構想の対象地域のうち、既に市街化区域については昭和62年11月に、また、市街化調整区域については平成2年4月に国土利用計画法第27条の2に基づく監視区域の指定を行っているが、引き続き低廉な宅地の供給、千葉都心地区、千葉北インターチェンジ周辺地区等特色ある機能に関する拠点地区など大規模プロジェクトの円滑な推進等を図るため、公共の福祉優先を基本として、地価の動向、土地取引の状況等を監視し、必要に応じ更に監視区域における届出対象面積の引き下げを行うなど、現行法制を積極的に活用し、土地の投機的取り引き及び地価の高騰が生じないよう努める。

(4)適正かつ合理的な土地利用

都市景観の形成に配慮しつつ、調和の取れた国際的業務核都市にふさわしい空間の形成を図り、乱開発を防止するため、土地利用関係法令の適切な運用を行うとともに、業務施設集積地区については秩序ある整備を推進するため、計画的、一体的面整備の実施を図ることにより、また、国土利用計画その他の土地利用に関する計画に基づき、適性かつ合理的な土地利用に努める。

(5)災害の防止等

住民の安全確保のため、河川、道路、港湾、公園の整備を進めるとともに、開発に伴う雨水流出増対策、土砂流出対策、洪水調節機能を兼ね備えた緑地の確保、建築物の不燃化、液状化対策、ライフラインの耐震性強化、駐車場整備、交通安全施設等の整備、防犯対策に必要な施設の整備等都市全体の安全確保にも努めていく。更に、水の有効利用、水資源の確保についても配慮する。

(6)業務機能と居住機能の調和

業務核都市の整備を推進するため本基本構想に適合する事務所機能の導入を図るとともに、千葉業務核都市の周辺地域を含め業務機能の配置との関連に配慮した住宅・宅地の整備を推進する。このため、幕張新都心地区において、中高層住宅を中心とした住宅地の整備を推進する。また、幕張新都心地区及び千葉都市地区に導入する業務機能に対応する観点からも、千葉市土気地区、千葉市おゆみ野、市原市ちはら台及び四街道市和良比等において住宅・宅地の整備を推進する。

(7)広域的な交通体系についての配慮等

広域的な交通体系等の充実は千葉業務核都市の育成に重要である。特に高速自動車道路をはじめとする交通体系について、安全性・快適性の向上に努めるとともに、生活環境の維持など地域環境に与える影響に十分配慮しつつ、整備を更に促進していく。また、通信関係においても幕張メッセ情報等の提供を行ない情報発信機能の充実とともに、各種需要に応じうる通信体系の整備を推進する。

(8)事業の円滑な実施のための推進連絡体制の確立

業務核都市整備の連絡調整及び企業等の立地誘導等に必要な情報の収集、提供及び立地勧誘を行なうため、県・市・民間からなる業務核都市整備推進体制の整備に努める。

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所属課室:総合企画部地域づくり課企画戦略室

電話番号:043-223-4272

ファックス番号:043-221-6811

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