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更新日:令和6(2024)年10月1日
ページ番号:1754
千葉県内の条件不利地域への移住や起業・就業等を加速させるため、移住支援事業を行う市町へ移住し、中小企業等に就業する方、特定分野で起業する方や移住元の業務を引き続きテレワークで実施する方等に対し、移住に要する経費の一部を補助します。
なお、移住支援金の受給を希望する方は、必ず移住前に移住支援事業を実施する移住先の市町にお問い合わせください。
県内の条件不利地域(過疎地域や半島振興対策実施地域、振興山村等に指定されている区域)を有する以下の市町。
市町の担当窓口と連絡先 市町名 担当窓口 連絡先 館山市 雇用商工課 0470-22-3136 旭市 企画政策課 0479-62-5382 勝浦市 企画課 0470-62-5095 鴨川市 企画政策課 04-7093-7828 富津市 政策推進課 0439-32-1067 南房総市 企画財政課 0470-33-1001 匝瑳市 企画課 0479-73-0081 企画政策課 0478-50-1206 山武市 企画政策課 0475-80-1132 いすみ市 企画政策課 0470-62-1332 東庄町 総務課 0478-86-6084 九十九里町 企画政策課 0475-70-3176 長南町 企画財政課 0475-46-2113 大多喜町 企画課 0470-82-2165 御宿町 企画財政課 0470-68-2512 鋸南町 地域振興課 0470-55-1560 ※市町名をクリックすると各市町の移住支援金ホームページに遷移します。
補助対象となる主な要件は、次のとおりです。
なお、ここで示す主な要件とは別に各市町においても要件を設けている場合がありますので、詳しくは移住先の市町にお問い合わせください。
次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、埼玉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の対象期間とすることができます。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
次に掲げるアからオの事項の全てに該当すること。
ア.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
イ.次のいずれかに該当する行為((イ)又は(ウ)に該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者は除く。)でないこと。
(ア)自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為。
(イ)暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為。
(ウ)県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為。
ウ.暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。
エ.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
オ.その他、県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
次に掲げるア~エのいずれかの事項に該当すること。
次の(ア)又は(イ)のいずれかの事項に該当すること。
次に掲げる(1)から(7)の事項の全てに該当すること。
(1)勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在すること。
(2)就業先が、移住支援金の対象として、マッチングサイト「千葉県地域しごとNAVI」に掲載されている求人であること。
(3)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(5)上記(2)の求人への応募日が、マッチングサイトに上記(2)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(6)当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(7)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在すること。
(2)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(3)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(4)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(5)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
千葉県における市町や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、次に掲げる市町が個別に定める要件に該当すること。
市町 | 要件 |
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勝浦市 | 勝浦市の創業支援等事業計画に基づく「特定創業支援等事業」(ワンストップ窓口・創業塾)を受けた後、勝浦市で創業した者 |
匝瑳市 |
ア 匝瑳市の創業支援等事業計画に基づく「特定創業支援等事業」(創業塾)を受けた後、匝瑳市で創業した者
イ 匝瑳市の認定農業者又は認定農業者となる見込みのある者
ウ 匝瑳市の認定新規就農者又は認定新規就農者となる見込みのある者
エ 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)に位置付けられる見込みのある者
オ 新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)に基づく新規就農者育成総合対策(就農準備資金・経営開始資金)を活用し、匝瑳市で農業に従事する意思がある者
カ 新規就農者で、千葉県海匝農業事務所が開催する農業経営体育成セミナーの受講者
キ 新規就農者で、千葉県指導農業士によるおおむね6月以上の技術研修を受ける者
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香取市 |
申請時において、労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者、法人経営者又は個人事業主であって、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
ア 令和4年度以後に香取市が主催した日帰りの移住又は関係人口創出推進のイベントに3回以上の参加経験がある者
イ 令和4年度以後に香取市が主催した宿泊を伴う移住又は関係人口創出推進のイベントに参加経験がある者
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移住支援金の申請日までの1年以内に、(公財)千葉県産業振興センターが、県の補助を受けて行う「地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者1人につき、100万円を加算。
次に掲げるいずれかの移住支援金の返還事由が生じた場合には、移住支援金を返還する必要があります。
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