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更新日:令和6(2024)年7月19日

ページ番号:684433

衛星画像による不適正盛土の監視を実施しています。

条例違反の土砂等や再生土の埋立て等は禁止されています

 建設工事等で発生する自然由来の土砂等や産業廃棄物を原料として土砂状にした再生土の埋立てや堆積は、千葉県(又は県内市町村)の条例(※)により許可や届出が必要であり、それらに違反した行為は禁止されています。
 千葉県では、衛星画像を用いて空から、条例違反の土砂等や再生土の埋立て、堆積行為を監視しています。

※条例

 千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「残土条例」)、千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例(以下「再生土条例」)のほか、県内市町村にて制定されている残土や再生土の埋立て等に係る規制条例等を指します。

土砂等や再生土の埋立て等を計画している事業者の方へ

 土砂等や再生土の埋立て等を計画している事業者は千葉県(又は県内市町村)に相談してください。既に許可、届出を行なっている場合でも変更する場合は手続きが必要です。

土地所有者の方へ

 土砂等や再生土の埋立て等を行う土地所有者も土壌の汚染や災害の発生が生じさせない責務があります。定期的に埋立て等の状況把握をお願いします。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課

電話番号:043-223-2641

ファックス番号:043-224-8811

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