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ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 消費生活 > 消費生活の安定・向上への取組 > 事業者指導のページ > 特定商取引法による処分 > 排水管洗浄等を行う訪問販売事業者に対する処分について
更新日:令和5(2023)年12月6日
ページ番号:343911
発表日:令和元年12月19日
環境生活部くらし安全推進課
千葉県は、排水管洗浄等の訪問販売を行う事業者である株式会社NEXTINNOVATIONに対し、本日、特定商取引に関する法律第8条第1項の規定により、業務停止命令15か月の処分を行いました。
また、当該事業者の代表取締役大久保忠顕に対し、本日、特定商取引に関する法律第8条の2第1項の規定により、業務禁止命令15か月の処分を併せて行いました。
事業者は、訪問販売をしようとするとき、その勧誘に先立って、「排水管の調べで来ました。」「近くで排水管洗浄をしています。」「下水道の点検に来ました。」「排水管の掃除はどうなっていますか。」などと告げるのみで、登記簿上の事業者名や役務提供契約の締結について勧誘する目的であることを明らかにしていませんでした。
事業者は、訪問販売において、契約の締結について勧誘をするに際し、「排水桝が汚れているから、このまま放置しておくと上下水道が使えなくなる。」「排水桝が小さく、桝の数も足りないから、桝を増やしたほうがいい。そうしないと桝が詰まって大変なことになる。」「排水管が詰まっているかもしれない。」「排水管かどこかが割れているかもしれない。」などと不実のことを告げて消費者の不安を煽り、契約の締結を行っていました。
相談件数(令和元年11月12日現在)
年度 |
H30年度 |
R元年度 |
合計 |
---|---|---|---|
件数 |
26件 |
25件 |
51件 |
※消費生活相談窓口に寄せられた相談件数
※相談件数合計のうち、既契約者の平均年齢は77歳、最高齢は94歳
※相談件数合計のうち、既契約者の平均契約額は約14万円、最高契約額は121万円
※平均契約額には、排水管洗浄の代金1万円のほか、排水設備工事等の契約額が含まれている。
県や市町村では、消費生活に関するさまざまな問題について、解決のための助言や斡旋(あっせん)などを行う相談窓口を設けています。一人で悩んでいてもトラブルは解決しません。困った時は、まずお近くの消費生活相談窓口に御相談ください。
【契約を迷う場合には】
契約をするのは一度保留にして、家族や周囲の人、消費生活センターなどに相談しましょう。また、契約内容や金額は、必ず確認しましょう。
【クーリング・オフ】
訪問販売の場合は、契約しても法定書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフができます。クーリング・オフする旨を書面で通知するだけでよく、理由を告げる必要はありません。
【相談窓口のご案内】
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