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更新日:令和6(2024)年3月4日
ページ番号:1354
事業者指導のページ
- 令和5年10月1日から、広告であるにもかかわらず広告であることを隠す、いわゆる「ステルスマーケティング」が、景品表示法の不当表示として規制されました(景品表示法第5条第3号に基づく告示)。
詳しくは消費者庁のホームページをご覧ください。
令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。(消費者庁)
- 令和3年特定商取引法改正では、通信販売に関する規制(定期購入でないと誤認させる表示の禁止等)や、消費者からのクーリング・オフについて電子メール等の電磁的記録で行うことを可能にする等の改正が行われました。
また、売買契約に基づかないで一方的に送り付けられた商品(送り付け商法)は、直ちに処分可能となりました。
詳しくは消費者庁のホームページをご覧ください。
令和3年特定商取引法・預託法の改正について(消費者庁)
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