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報道発表案件

更新日:令和4(2022)年11月30日

ページ番号:551436

飲酒運転根絶に向けた酒類販売店及びコインパーキングにおける飲酒運転禁止ステッカーの掲示による啓発について

発表日:令和4年11月30日
環境生活部くらし安全推進課

県では、飲酒運転根絶に向け、酒類小売業者及びコインパーキング事業者に協力をいただき、コンビニエンスストア、スーパー等の酒類販売店の商品陳列棚やコインパーキングの精算機等に飲酒運転禁止ステッカーを掲示する取組を新たに開始します。
本取組により、来店客(パーキング利用者)に対する注意喚起を行うことで飲酒運転の根絶への意識の醸成を図ります。

1 協力いただく事業者

(1) 酒類小売業者

県と地域振興・地域貢献に関する包括協定を締結している企業のうち8社

  • 株式会社せんどう
  • 株式会社そごう・西武
  •  株式会社ファミリーマート
  •  株式会社ワイズマート
  •  ミニストップ株式会社
  •  ユニー株式会社

※50音順、2社は名称の公表を希望しないため非公表としています。

※各事業者において実施可能な店舗から順次掲示していただいており、全ての店舗で一斉に対応していただいているものではありません。

※今後、他の酒類小売業者についても協力をいただけるよう調整を図ってまいります。

(2)コインパーキング事業者

千葉県内の事業者のうち12社

  •  スターツアメニティー株式会社
  • 大和ハウスパーキング株式会社
  • 千葉駐車場協会

※50音順、9社は名称の公表を希望しないため非公表としています。

※上記事業者において実施可能なコインパーキングから順次掲示していただいており、全てのコインパーキングで一斉に対応していただいているものではありません。

※今後、他のコインパーキング事業者についても協力をいただけるよう調整を図ってまいります。

2  掲示物

(1) 酒類販売店 

  • 商品棚ステッカー(大きさ:縦5cm、横10cm) 
  • 保冷庫ステッカー(大きさ:縦5cm、横10cm) 
  • フロアステッカー(大きさ:縦30cm、横30cm)

※各事業者の判断により掲示物を選択し掲示しています。

 (2) コインパーキング

  • 精算機及び掲示板ステッカー(大きさ:縦10cm、横10cm)

ステッカーデザイン(PDF:255.5KB)

3  実施期間

1年間を目途に実施

(令和4年10月中旬から酒類小売業者及びコインパーキング事業者の準備が整い次第、順次実施)

 参考 【千葉県飲酒運転根絶条例】

第8条(酒類小売業者の役割)

  • 酒類小売業者は、販売場ごとに、当該販売場において酒類を購入した者が見やすい場所に、啓発文書を掲示するよう努めるものとする。

第10条(駐車場所有者等の役割)

  • 駐車場所有者等は、その所有し又は管理する路外駐車場ごとに、その利用をする者が見やすい場所に、啓発文書を掲示するよう努めるものとする。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部くらし安全推進課交通安全対策室

電話番号:043-223-2263

ファックス番号:043-221-2969

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