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更新日:令和4(2022)年11月30日
ページ番号:551436
発表日:令和4年11月30日
環境生活部くらし安全推進課
県では、飲酒運転根絶に向け、酒類小売業者及びコインパーキング事業者に協力をいただき、コンビニエンスストア、スーパー等の酒類販売店の商品陳列棚やコインパーキングの精算機等に飲酒運転禁止ステッカーを掲示する取組を新たに開始します。
本取組により、来店客(パーキング利用者)に対する注意喚起を行うことで飲酒運転の根絶への意識の醸成を図ります。
県と地域振興・地域貢献に関する包括協定を締結している企業のうち8社
※50音順、2社は名称の公表を希望しないため非公表としています。
※各事業者において実施可能な店舗から順次掲示していただいており、全ての店舗で一斉に対応していただいているものではありません。
※今後、他の酒類小売業者についても協力をいただけるよう調整を図ってまいります。
千葉県内の事業者のうち12社
※50音順、9社は名称の公表を希望しないため非公表としています。
※上記事業者において実施可能なコインパーキングから順次掲示していただいており、全てのコインパーキングで一斉に対応していただいているものではありません。
※今後、他のコインパーキング事業者についても協力をいただけるよう調整を図ってまいります。
※各事業者の判断により掲示物を選択し掲示しています。
1年間を目途に実施
(令和4年10月中旬から酒類小売業者及びコインパーキング事業者の準備が整い次第、順次実施)
第8条(酒類小売業者の役割)
第10条(駐車場所有者等の役割)
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