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更新日:令和5(2023)年6月22日
ページ番号:594352
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。
特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等の運転者が守るべき交通ルールは各リンク先(千葉県警察・警察庁)のとおりですので、ルールを正しく理解し、遵守しましょう。
特定小型原動機付自転車の新たな交通ルールが施行されるのは、令和5年7月1日からです。施行されるまでは、施行後に特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等を運転する場合であっても、現行の道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づき、その車両区分(原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。
※詳細は、千葉県警察ホームページ又は警察庁ホームページを御確認ください。
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