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【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県産業支援技術研究所使用規則の一部を改正する規則 (令和3年千葉県規則第48号)
地方自治法第15条第1項
令和3年9月28日
令和3年12月24日
今回の改正は、押印の見直しに伴う様式の整備を行うものであり、意見公募手続きを実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
改正概要(PDF:26.4KB)
新旧対照表(PDF:670.5KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
商工労働部産業振興課産業技術班(県庁本庁舎14階)
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