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報道発表案件

更新日:令和7(2025)年3月21日

ページ番号:749588

教職員の懲戒処分について

発表日:令和7年3月21日
更新日:令和7年3月21日17時25分
教育振興部教職員課

お知らせ

令和7年3月21日17時25分 一部内容に誤りがあったため、更新しました。

教職員の懲戒処分について

 千葉県教育委員会は、令和7年3月21日教育委員会会議を開催し、以下のとおり、公立中学校の教諭2名、県立高等学校の教諭1名、講師3名及び会計年度任用職員1名に対し、懲戒処分を決定しました。

I 概要

1(1)被処分者 女性教諭(29歳)
  (2)所属  県内の公立中学校
  (3)処分内容 免職
  (4)事故の概要
 当該教諭は、令和4年6月中旬から同6年1月下旬までの間、元同僚の男性教諭に対し、ソーシャルネットワーキングサービスに同男性教諭に関する投稿を複数回行ったり、同投稿を削除するなどと言って、当該教諭の口座に送金させたりした。

 このことは、同6年2月中旬、教頭が、当該教諭の関係者から連絡を受けたことから発覚した。
 また、当該教諭は、同6年8月上旬、一般男性に対し、複数回、連続して電話をかけるとともに、スマートフォンのアプリケーションを利用し、複数回、連続してメッセージを送信した。
   このことは、同月上旬、教頭が、当該教諭の関係者から連絡を受けたことから発覚した。

  (5)根拠条項  地方公務員法第29条第1項

2(1)被処分者 男性講師(20歳代)
  (2)所属  県内の県立高等学校
  (3)処分内容 免職
  (4)事故の概要

 当該講師は、令和6年12月下旬、県外において、自校女子生徒に対し、児童生徒性暴力等を行った。
 このことは、同7年1月下旬、同女子生徒の関係者から、事故の内容について相談を受けた職員が、校長に報告したことから発覚した。
  (5)根拠条項  地方公務員法第29条第1項

3(1)被処分者 男性講師(20歳代)
  (2)所属  県内の県立高等学校
  (3)処分内容 免職
  (4)事故の概要

 当該講師は、令和6年11月頃から同7年1月下旬までの間、県内において、県内の女子高校生に対し、児童生徒性暴力等を行った。
 このことは、同7年1月上旬、同女子高校生の関係者から、事故の内容について相談を受けた職員が、校長に報告したことから発覚した。

  (5)根拠条項  地方公務員法第29条第1項

4(1)被処分者 男性教諭(33歳)
  (2)所属  県北西部の公立中学校
  (3)処分内容 減給10分の1 3か月
  (4)事故の概要

 当該教諭は、令和7年1月中旬から同月下旬までの間、自校女子生徒と、スマートフォンのアプリケーションを利用し、管理職の許可なく私的なやりとりを行い、うち複数回にわたり、性的な内容を含むメッセージを送付した。
 このことは、同月下旬、同女子生徒から前記の行為について相談を受けた職員が、校長に報告したことから、事故が発覚した。
  (5)根拠条項  地方公務員法第29条第1項

5(1)被処分者 男性教諭(33歳)
  (2)所属  県北西部の県立高等学校
  (3)処分内容 減給10分の1 1か月
  (4)事故の概要

 当該教諭は、令和6年12月中旬から同7年1月下旬までの間、自校女子生徒と、スマートフォンのアプリケーションを利用し、複数回、管理職の許可なく私的なやりとりを行った。
 このことは、同7年1月下旬、校長が、当該教諭に前記の行為について事情を確認したことから、事故が発覚した。
  (5)根拠条項  地方公務員法第29条第1項

6(1)被処分者 男性講師(65歳)
  (2)所属  県北西部の県立高等学校
  (3)処分内容 減給10分の1 1か月
  (4)事故の概要

 当該講師は、令和2年8月、千葉県教育委員会から不適切な指導について指導され、また、同6年4月から同年9月までの間、管理職から不適切な指導について、複数回、指導されていたにもかかわらず、同7年1月14日、校内において、自校男子生徒に対し、同男子生徒の尊厳を損なう不適切な指導をした。
 このことは、同日、他の生徒から前記の行為について相談を受けた職員が、教頭に報告したことから、事故が発覚した。
(5)根拠条項  地方公務員法第29条第1項

7(1)被処分者 男性会計年度任用職員(68歳)
  (2)所属  県北西部の県立高等学校
  (3)処分内容 戒告
  (4)事故の概要

 当該職員は、令和6年10月頃から同7年1月下旬までの間、自校女子生徒複数名と、スマートフォンのアプリケーションを利用し、複数回、管理職の許可なく私的なやりとりを行った。
 このことは、同7年1月下旬、他の生徒から前記の行為について相談を受けた職員が、教頭に報告したことから、事故が発覚した。
  (5)根拠条項  地方公務員法第29条第1項

 

II 今後の対応方針

  1. 県教育委員会は、「職員の綱紀の粛正について(通知)」を発出し、各所属において、今回の事故の概要について速やかに全職員に説明をするとともに、不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底することを求める。
  • 校長は、別添資料「不祥事の根絶に向けて~児童生徒性暴力等の事案について調査に関わった専門家による分析~」を活用した研修を実施し、職員一人一人が、不祥事を他人事だと思わず、当事者意識をさらに高めるとともに、不祥事の兆候に気づき、児童生徒を守るための行動がとれるよう、組織的な取組を行うこと。
  • 校長は、年度初めに、不祥事を未然に防止するための全体計画及び年間計画を作成し、学校全体として不祥事が起きない環境を整備するとともに、研修の充実や指導の徹底を図ること。なお、詳細については、別途通知する。
  • 校長は、県教育委員会の各課が連携して作成する「不祥事の未然防止に係る自己分析シート」を活用し、職員に不祥事につながる自己の考えの甘さがないかを分析させ、不祥事根絶に向けて、年度初めを含めて定期的に指導の徹底を図ること。なお、詳細については、別途通知する。
  • 所属長は、勤務時間の内外にかかわらず、県民の信頼を損なうことのないよう、厳正な服務規律の保持について、公務員として「見られている」という意識を喚起するなどして、指導を強化すること。
  1. 県教育委員会は、県立学校長会議及び教育事務所管理課長会議等を通じて、児童生徒性暴力等、管理職の許可のないSNS等を使用した私的なやりとり及び不適切な指導を含む不祥事根絶について指導する。

お問い合わせ

所属課室:教育振興部教職員課管理室

電話番号:043-223-4036

ファックス番号:043-225-2374

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