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更新日:令和4(2022)年8月17日
ページ番号:13414
現在、研究開発室8号室について入居者募集中です。
バイオ関連産業発展の先導的役割を担う研究開発拠点のかずさインキュベーションセンターは入居者を募集しています。
募集研究開発室8号室
研究開発室 番号 |
面積 (平方メートル) |
月額使用料 (税込、共益費込) |
備考 |
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8 |
85 |
233,900円 ※175,400円 |
実験室タイプ |
※中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で創業から5年以内のもの
詳細は入居者募集要項(PDF:209.4KB)をご覧ください。
項目 | 内容 |
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1.事前相談 |
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2.各種申込書類の提出 |
1「研究開発室利用承認申込書」(第一号様式)(PDF:51.1KB)(ワード:17.3KB) (1)法人の登記簿謄本・定款(個人の場合は事業届) (3)事業内容説明書(PDF:38KB)(ワード:23KB)
(4)環境保全対策の概要(PDF:102KB)(ワード:38KB) (以下の書類は、必要な場合に提出します。) |
3.入居審査 |
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4.利用仮承認 |
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5.環境保全対策の事前協議 |
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6.かずさ環境協定に係る覚書の締結 |
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7.利用承認(本承認) |
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8.利用開始 |
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※「研究開発室利用承認申込書」の提出から利用承認書の交付までの標準的な手続期間は約50日です。
※研究開発室の改造等に関する手続きは利用承認までの期間には含まれません。
(1)研究開発室を企業の事業活動として研究開発に使用する者
(2)かずさアカデミアパークに立地する民間の研究所等による研究成果を活用して研究開発を行うことが必要な者
(3)前項に定める者のほか、同項に掲げる者の研究開発を支援する機能を有する事務、研究等を行う者で指定管理者が適当と認める者。具体的には、
等が優先順位の高い入居対象者となりますが、その他、指定管理者が必要と認める場合は入居することが可能です。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(2)次のいずれかに該当する行為(ロ又はハに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)
イ自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
ロ暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ハ請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
かずさインキュベーションセンター(設置者:千葉県)が千葉県及び木更津市と締結している「かずさ環境協定」を遵守し、同協定に定める環境保全対策や報告等を実施する旨の覚書を千葉県と締結すること。
〒292-0818木更津市かずさ鎌足2-1-5
電話:0438-20-5071
ファックス:0438-20-5072
E-Mail:kic@kap.co.jp
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
電話:043-223-2798
ファックス:043-222-4555
E-Mail:sangyo-v@mz.pref.chiba.lg.jp
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