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更新日:令和4(2022)年8月17日

ページ番号:13414

かずさインキュベーションセンター入居者募集について

現在、研究開発室8号室について入居者募集中です。

  1. 入居者の募集について

  2. 入居手続の流れ
  3. 入居資格要件
  4. お問い合わせ先

1.入居者の募集について

バイオ関連産業発展の先導的役割を担う研究開発拠点のかずさインキュベーションセンターは入居者を募集しています。
募集研究開発室8号室

研究開発室

番号

面積

(平方メートル)

月額使用料

(税込、共益費込)

備考

8

85

233,900円

※175,400円

実験室タイプ

※中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で創業から5年以内のもの
詳細は入居者募集要項(PDF:209.4KB)をご覧ください。

2.入居手続の流れ 

項目 内容

1.事前相談

  • 入居を検討している方に対して、指定管理者が相談を承り、施設の見学、入居までのスケジュール、必要な書類の準備・作成についてサポートします。
  • 事前相談の予約は、かずさインキュベーションセンターへ連絡してください。

2.各種申込書類の提出

  • 入居希望者は、以下の書類を指定管理者に提出します。

1「研究開発室利用承認申込書」(第一号様式)(PDF:51.1KB)(ワード:17.3KB)
(下記添付書類も必ず提出してください。)

(1)法人の登記簿謄本・定款(個人の場合は事業届)
(2)最近2期分の決算関係書類(事業報告書、賃貸対照表、損益計算書等)

(3)事業内容説明書(PDF:38KB)(ワード:23KB)

  • 事業(企業活動全体)の概要
  • 研究開発の経歴及び実績等
  • センターで行う予定の研究開発等の内容
  • センター研究開発室の施設整備計画
  • センター研究開発室に勤務する研究員等の資格・人数
  • かずさアカデミアパークへの立地が必要である理由
  • かずさアカデミアパークに立地する研究所等との協力関係
  • かずさアカデミアパークに立地する研究所への支援機能

(4)環境保全対策の概要(PDF:102KB)(ワード:38KB)

(5)誓約書(PDF:66KB)(ワード:27KB)

(6)役員等名簿(PDF:79KB)(エクセル:69KB)

(以下の書類は、必要な場合に提出します。)

2「研究開発室改造等承認申込書」(第五号様式)(PDF:35.1KB)(ワード:15.4KB)

3「駐車場利用承認申込書」(第七号様式)(PDF:31.6KB)(ワード:15.2KB)

3.入居審査

  • 提出された申込書類について、入居資格要件に該当しているか等、指定管理者が事前に確認します。
    ※必要に応じてヒアリングを実施する場合があります。
  • 具体的な研究開発内容や経営状況等に関して、学識経験者、産業関係団体の役員、行政機関の職員で構成する入居審査委員会が審査し、指定管理者にその結果を報告します。
  • 入居審査基準(PDF:87KB)

4.利用仮承認

  • 指定管理者は、入居審査委員会の報告を踏まえ、入居申込者に対して審査結果を通知します。
  • 審査の結果、「適格」と判断された場合は、入居申込者に対して「利用の仮承認書」を交付し、かずさ環境協定に基づく「環境保全対策書」の提出を依頼します。

5.環境保全対策の事前協議

  • 入居申込者は、「環境保全対策書」を指定管理者経由で千葉県(産業振興課)へ提出します。
  • 千葉県(産業振興課)は、千葉県及び木更津市の環境担当課へ事前協議します。
    ※研究内容やスケジュールにより、「3入居審査」と同時に事前協議を進める場合があります。

6.かずさ環境協定に係る覚書の締結

  • 事前協議の終了後、千葉県(産業振興課)は入居申込者と「かずさ環境協定に係る覚書」を締結し、指定管理者に覚書の締結完了を通知します。

7.利用承認(本承認)

  • 指定管理者は、入居申込者に対して「研究開発室利用承認書」を交付します。
  • 入居申込者は、「研究開発室改造等承認申込書」、「駐車場利用承認申込書」を指定管理者へ提出します。

8.利用開始

  • 入居申込者は、研究開発室の利用を開始し、研究開発室の改造等を行うことができます。

※「研究開発室利用承認申込書」の提出から利用承認書の交付までの標準的な手続期間は約50日です。

※研究開発室の改造等に関する手続きは利用承認までの期間には含まれません。

3.入居資格要件 

条例第4条第1項

(1)研究開発室を企業の事業活動として研究開発に使用する者

(2)かずさアカデミアパークに立地する民間の研究所等による研究成果を活用して研究開発を行うことが必要な者

条例第4条第2項

(3)前項に定める者のほか、同項に掲げる者の研究開発を支援する機能を有する事務、研究等を行う者で指定管理者が適当と認める者。具体的には、

  • 情報処理、データ入力関係の会社
  • 分析、解析、試験等の専門機関
  • 共同研究、委託研究等を行う大学、公的研究機関
  • 研究員、分析技術者等の教育、研修等を行う教育機関

等が優先順位の高い入居対象者となりますが、その他、指定管理者が必要と認める場合は入居することが可能です。

次の各号のいずれにも該当しないこと

(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(2)次のいずれかに該当する行為(ロ又はハに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)
イ自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
ロ暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ハ請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

「かずさ環境協定」の遵守

かずさインキュベーションセンター(設置者:千葉県)が千葉県及び木更津市と締結している「かずさ環境協定」を遵守し、同協定に定める環境保全対策や報告等を実施する旨の覚書を千葉県と締結すること。

注意事項

  1. 原則として、入居期間は5年以内です。
  2. 月額使用料には共益費が含まれます。
  3. 研究開発室の光熱費及び電話料金等は別途ご負担いただきます。
  4. 研究開発室内の模様替えは、指定管理者の承認を受けて実施していただきます。
  5. 入居者の皆様には、環境保全関係法令及び当施設が千葉県及び木更津市と締結する「かずさ環境協定」を遵守していただきます。
  6. 入居を希望される方は、入居審査を受けていただきます。
  7. その他、詳細は千葉県かすさインキュベーションセンター設置管理条例、千葉県かずさインキュベーションセンター管理規則による他、千葉県及び株式会社かずさアカデミアパークが別に定めるところによる。

4.お問い合わせ先 

  • かずさインキュベーションセンター(指定管理者:株式会社かずさアカデミアパーク)

〒292-0818木更津市かずさ鎌足2-1-5
電話:0438-20-5071
ファックス:0438-20-5072
E-Mail:kic@kap.co.jp

  • 千葉県商工労働部産業振興課

〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
電話:043-223-2798
ファックス:043-222-4555
E-Mail:sangyo-v@mz.pref.chiba.lg.jp

お問い合わせ

所属課室:商工労働部産業振興課ベンチャー振興班

電話番号:043-223-2798

ファックス番号:043-222-4555

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