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更新日:令和6(2024)年5月17日
ページ番号:354033
治山事業は、山崩れ等の山地災害から国民の生命や財産を守り、さらに水資源のかん養、安全で住みよい生活環境の保全を図るため、森林土木の手法を用いて森林を整備し、機能強化を図る事業です。
事業名 | 事業内容 | 写真 |
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復旧治山事業 | 山崩れを起こし荒廃した土地を復旧整備し、災害の防止を図るための事業 | |
予防治山事業 | 崩壊が発生する恐れがある山腹や荒廃の兆しがある渓流を整備し、崩壊を未然に防止するための事業 | |
防災林造成事業 | 海岸における飛砂、潮風、高潮、強風、霧等の被害を防止するため、森林を造成し、また、このような森林を守るための事業 | |
保安林緊急改良事業 | 森林所有者の責に帰しえない原因で破壊され、あるいは、林況が著しく悪化した保安林について、改植や森林の整備を行い保安林の機能回復を図る事業 | |
保育事業 | 治山事業施工及び治山施設の効果区域内に位置する機能が低い保安林で既存の治山施設と一体的管理が必要な箇所において、樹木の健全な成長を促すため下刈、除伐、本数調整伐等を行う事業 | |
小規模治山緊急整備事業 | 災害を未然に防止し、県土の保全を図るため、山腹崩壊地や荒廃渓流などを復旧整備する事業(県有林以外の民有林において国庫補助事業に該当しないもの) |
参考資料
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