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更新日:令和4(2022)年6月15日
ページ番号:5842
千葉県青少年健全育成条例は、青少年を健全に育成し、なおかつ有害な環境・行為から保護することを目的として制定しています。
千葉県青少年健全育成条例施行規則は、条例の施行に関し必要な事項を定めています。
千葉県青少年健全育成条例施行規則の一部を改正する規則について(令和4年3月)
千葉県では、千葉県青少年健全育成条例第10条及び第12条の規定に基づき、青少年に有害な図書・玩具等を指定しています。
条例により有害指定された図書・玩具等を青少年に対し、売ったり、貸したり、聞かせたり、見せたり、配布したりしてはいけません。(違反した場合、30万円以下の罰金又は科料)
千葉県では、青少年の健全な育成に必要な環境の整備を図るため、毎年度、千葉県青少年健全育成条例第23条の4に基づき、立入調査を実施しています。
なお、千葉県青少年健全育成条例に基づく立入調査に係る事務権限の一部について、平成26年7月1日から、千葉市、銚子市、富津市、夷隅郡大多喜町の3市1町に権限移譲しました。
当該市町における条例に基づく立入調査等については、市町の職員が実施することとなります。
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