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更新日:令和5(2023)年8月10日
ページ番号:602270
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
使用料及び手数料条例施行規則の一部を改正する規則 (令和5年千葉県規則第47号)
使用料及び手数料条例(昭和31年千葉県条例第6号)第4条第3項及び同条例第8条の2
令和5年7月21日
令和5年8月10日
今回の改正は、「職業能力開発校設置管理条例及び千葉県立障害者高等技術専門校設置管理条例」及び「使用料及び手数料条例」の一部を改正する条例の制定に伴い、当然必要とされる規定の整理を内容とする規則を定めるとき(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を実施しなかった。
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総務部政策法務課法規審査班(県庁中庁舎7階)
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