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更新日:令和6(2024)年5月17日
ページ番号:354032
治山・地すべり防止関係
事業名 | 施行主体 | 負担割合 国 |
負担割合 県 |
負担割合 その他 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
復旧治山事業 | 県 | 2分の1 | 2分の1 | - | 保全対象は人家10戸以上、主要公共施設(道路等)等。全体計画7,000万円以上。 |
予防治山事業 | 県 | 2分の1 | 2分の1 | - | 保全対象は同。年度計画は山腹800万円以上・渓流1,500万円以上。 |
山地災害総合減災対策治山事業 | 県 | 2分の1 | 2分の1 | - | 復旧又は予防治山事業と同じ採択基準に加え、3箇所の山地災害危険地区を含む地域で「山地災害減災計画」を策定して実施すること |
地域防災対策総合治山事業 | 県 | 2分の1 | 2分の1 | - | 保全対象は人家50戸以上。全体計画2億円以上。 |
治山施設機能強化事業 | 県 | 2分の1 | 2分の1 | - | 山地災害危険地区で、既設の治山施設がある地区で人家10戸以上 |
防災林造成事業 | 県 | 2分の1 | 2分の1 | - | 防災林100mにつき後方2ha以上の農地又は同等以上の保全対象。1ヶ所500万円以上。 |
保安林総合改良事業 | 県 | 2分の1 | 2分の1 | - | 保全対象は人家10戸以上、主要公共施設(道路等)等。1ヶ所400万円以上。 |
保育事業 | 県 | 3分の1 | 3分の2 | - | 年度計画50万円以上 |
生活環境保全林整備事業 | 県 | 2分の1 | 2分の1 | - | 1ヶ所3ha以上。1~7号のいずれかの保安林に加え、10又は11号保安林。 |
水源森林再生対策事業 | 県 | 2分の1 | 2分の1 | - | 給水等の対象人家100戸以上、森林の3割以上が保安林。全体計画1億5,000万円以上 |
奥地保安林保全緊急対策事業 | 県 | 2分の1 | 2分の1 | - | 1・2級河川の上流、保安林面積50ha以上。年度計画800万円以上。 |
保安林改良事業 | 県 | 2分の1 | 2分の1 | - | 保全対象は人家10戸以上、主要公共施設(道路等)等。1ヶ所200万円以上。 |
地すべり防止事業 | 県 | 2分の1 | 2分の1 | - | 全体計画1億円以上 |
災害関連緊急治山事業 | 県 | 3分の2 | 3分の1 | - | 保全対象は人家10戸以上、主要公共施設(道路等)等。1ヶ所600万円超 |
災害関連緊急地すべり防止事業 | 県 | 3分の2 | 3分の1 | - | 保全対象は人家10戸以上、主要公共施設(道路等)等。1ヶ所600万円超。 |
林地荒廃防止施設災害復旧事業 | 県 | 3分の2 | 3分の1 | - | 負担法:1ヶ所120万円以上 暫定法:1ヶ所40万円以上 |
地すべり防止施設災害復旧事業 | 県 | 3分の2 | 3分の1 | - | 負担法:1ヶ所120万円以上 暫定法:1ヶ所40万円以上 |
林地荒廃防止施設災害関連事業 | 県 | 2分の1 | 2分の1 | - | 災害関連事業の工事費が5割以下かつ800万円以上 |
林地崩壊防止事業 | 市町村 | 10分の5 | 10分の3 | 10分の2 | 人家2戸以上又は公共施設。1ヶ所200万円以上。 |
県営県単治山事業 | 県 | - | 10分の10 | - | (※予算なし) |
県単地すべり防止事業 | 県 | - | 10分の10 | - | 国庫補助事業で採択されない小規模な地すべり防止事業 |
県単治山施設機能強化事業 | 県 | - | 10分の10 | - | 治山施設において長寿命化計画策定のための現地調査 |
小規模治山緊急整備事業 | 市町村 | - | 3分の1 | 3分の2 | 保全対象は人家2戸以上、主要公共施設(道路等)等。200万円以上。 |
県単林地荒廃防止施設災害復旧事業 | 県 | - | 10分の10 | - | 被災した林地荒廃施設の復旧 |
事業名 | 施行主体 | 負担割合 国 |
負担割合 県 |
負担割合 その他 |
備考 |
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林道開設事業(普通) | 県 | 100分の45~50 | 100分の50~55 | - | 利用区域面積50ha以上、全体計画延長1km以上 利用区域の1割以上森林整備の計画がされている |
林道開設事業(普通) | 市町村 | 100分の45~50 | 100分の20 | 100分の30~35 | 利用区域面積50ha以上、全体計画延長1km以上 利用区域の1割以上森林整備の計画がされている |
林道改良事業(その他) | 県 | 100分の30 | 100分の70 | - | 利用区域面積50ha以上 1ヶ所900万円以上 |
林道改良事業(その他) | 市町村 | 100分の30 | 100分の20 | 100分の50 | 利用区域面積50ha以上 1ヶ所900万円以上 |
林道舗装事業(その他) | 県 | 3分の1 | 3分の2 | - | 7%以上或いはR20未満等の舗装区間が全体の半分以上等。 1路線2,400万円以上 |
林道舗装事業(その他) | 市町村 | 3分の1 | 6分の1 | 2分の1 | 7%以上或いはR20未満等の舗装区間が全体の半分以上等。 1路線2,400万円以上。 |
県単林道事業 | 市町村 | - | 10分の5 | 10分の5 | 利用区域20ha以上、作業道含む(※予算なし) |
林道災害復旧事業 | 県 | 100分の50 | 100分の50 | - | 利用区域面積30ha以上 1ヶ所40万円以上 |
林道災害復旧事業 | 市町村 | 100分の50 | - | 100分の50 | 利用区域面積30ha以上 1ヶ所40万円以上 |
県単林道災害復旧事業 | 市町村 | - | 10分の4 | 10分の6 | 利用区域面積20ha以上 1ヶ所40万円以上 |
林道点検診断・保全整備事業 | 県 | 2分の1 | 2分の1 | - | 個別施設計画を策定するための点検診断並びに個別施設計画等に基づき実施される点検診断、補修及び更新等 1ヶ所40万円以上、900万円未満(点検診断及び施設集約化(撤去)はこの限りではない) |
林道点検診断・保全整備事業 | 市町村 | 2分の1 | - | 2分の1 | 個別施設計画を策定するための点検診断並びに個別施設計画等に基づき実施される点検診断、補修及び更新等 1ケ所40万円以上、900万円未満(点検診断及び施設集約化(撤去)はこの限りではない) |
事業名 | 施行主体 | 負担割合 国 |
負担割合 県 |
負担割合 その他 |
備考 |
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森林整備事業 森林環境保全直接支援事業 |
森林組合等 | 10分の3 | 10分の1 | 10分の6 | 搬出間伐等の森林施業とこれと一体となった森林作業道の開設等 |
森林整備事業 森林吸収源対策間伐促進事業 |
森林組合等 | 10分の3 | 10分の3.5 | 10分の3.5 | 森林環境保全直接支援事業区域において、事業主体の受託により間伐を実施する場合、県が2.5割嵩上げ補助 |
森林整備事業 竹林拡大防止事業 |
森林組合等 | 10分の3 | 10分の2 | 10分の5 | 森林環境保全直接支援事業区域において、竹の皆伐を行う場合、県が1割嵩上げ補助 |
森林整備事業 県単森林整備事業 |
市町村 | - | 10分の4 | 10分の6 | 国庫補助事業を補完するものとして、市町村の自主的・主体的な森林整備への取組を支援 |
サンブスギ林総合対策事業 | 市町村 | 10分の3
- - |
10分の1
10分の1 10分の4 |
10分の6
10分の5 10分の6 |
被害木の伐倒、搬出(市の1割上乗せが必須)
伐採跡地への植栽(森林整備事業補助金10分の4に上乗せ) 被害材の運搬 |
災害に強い森づくり事業 | 市町村 | 10分の3
10分の3 - |
10分の1
10分の2 10分の4 |
10分の6
10分の5 10分の6 |
間接補助(市の1割上乗せが必須)
委託 発生材の運搬 |
森林経営計画推進事業 | 森林組合等 | - | 2分の1 | 2分の1 | 新規の森林経営計画を作成する際の経費(説明会の開催等)に対して補助を行う |
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