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更新日:令和6(2024)年6月28日
ページ番号:7056
農地を転用する行為は、許可(市街化区域内では届出)が必要です。
農地を建設残土で盛土・埋立を行う行為は、一時転用の許可が必要です。
優良な農地を確保し、農業生産力を維持していく必要があります。
計画的な土地利用を図るため、妥当な位置で最小限の面積の農地転用であることが必要です。
農地造成と称して、残土処分や産業廃棄物処理が行われ、結果的に農地として使えない土地となってしまうことを防ぐ必要があります。
県と農業委員会が工事の中止等を指示し、もとの農地に復元させることがあります。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人については1億円以下の罰金)に処せられることがあります。
農地への建設発生土や産業廃棄物などの不法投棄を発見したら、地元の農業委員会か、最寄りの農業事務所(企画振興課)へ通報してください。
名称 |
連絡先 |
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各市町村農業委員会 |
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各農業事務所(企画振興課) |
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千葉県農地・農村振興課(農地転用担当) |
電話番号:043-223-2836 ファックス:043-225-2479 |
7月から9月までは「農地違反転用防止対策強化月間」です。県農地・農村振興課では以下の事業を実施しております。
農業者等に対する農地法その他農地制度の普及徹底及び違反転用の未然防止のために、リーフレットを作成し配布すると共に、広報誌等を媒体とする啓発活動を行います。
違反転用の未然防止及び早期発見及び迅速かつ適切な是正措置を講じるため、県農地・農村振興課、県農業事務所及び農業委員会が、合同で監視対象区域をパトロールし、違反転用の有無について調査を行います。
県及び農業委員会が、巡回パトロール等により農地の違反転用を発見した場合には、違反者に対する聞き取り調査及び是正指導等を実施します。
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