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ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農林関係出先機関 > 農林総合研究センター > 検査業務 > 【飼料安全法施行規則】飼料及び飼料添加物 製造業者、輸入業者、販売業者の各種届出について > 【飼料安全法施行規則】飼料及び飼料添加物 販売業者届・届出事項変更届・廃止届
更新日:令和6(2024)年8月9日
ページ番号:8423
農林総合研究センター検査業務課(電話:043-291-1875)
随時
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条 施行規則第68条
新規の届出は事業開始の2週間前までに届出を出してください。
変更・廃止の届出は変更等の後、1ヶ月以内に届出を出してください。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
飼料添加物販売業者届出事項変更届様式(ワード:16.7KB)
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