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更新日:令和6(2024)年8月9日

ページ番号:8423

【飼料安全法施行規則】飼料及び飼料添加物 販売業者届・届出事項変更届・廃止届

受付窓口等

受付窓口

農林総合研究センター検査業務課(電話:043-291-1875)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条 施行規則第68条

備考

【手続概要】

新規の届出は事業開始の2週間前までに届出を出してください。
変更・廃止の届出は変更等の後、1ヶ月以内に届出を出してください。

【その他】

  • 提出部数:2部(A4用紙)
  • 事前に農林総合研究センター検査業務課にご相談ください。

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

飼料販売業者届様式(ワード:15.6KB)

飼料添加物販売業者届様式(ワード:15.8KB)

飼料販売業者届出事項変更届様式(ワード:16.6KB)

飼料添加物販売業者届出事項変更届様式(ワード:16.7KB)

飼料販売業者事業廃止届様式(ワード:14.9KB)

飼料添加物販売業者事業廃止届様式(ワード:14.9KB)

記入例 飼料販売業者届(PDF:58.2KB)

 

お問い合わせ

所属課室:農林水産部農林総合研究センター検査業務課

電話番号:043-291-0151

ファックス番号:043-291-5319

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