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ホーム > 教育・文化・スポーツ > 歴史・文化 > 文化施設 > 美術館・博物館 > 博物館の登録に関する規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集結果について
更新日:令和5(2023)年6月12日
ページ番号:563846
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
博物館の登録に関する規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。これを受け、博物館の登録に関する規則を全部改正し、博物館の登録等に関する規則を以下のとおり制定しました。 |
博物館の登録等に関する規則 (令和5年千葉県教育委員会規則第2号)
※意見募集の際は、題名を「博物館の登録に関する規則の一部を改正する規則」としましたが、検討の結果、「博物館の登録等に関する規則」と変更することとしました。
令和5年3月31日
令和5年6月12日
令和5年2月22日から3月7日
意見提出者数0人
提出意見数0件
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
千葉県教育庁教育振興部文化財課文化財普及・管理班(県庁中庁舎8階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 千葉県教育庁教育振興部文化財課文化財普及・管理班(県庁本庁舎8階)
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
博物館の登録に関する規則(昭和32年教育委員会規則第2号)は、博物館法(昭和26年法律第285号)及び博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)に基づき、博物館の登録に関して必要な事項を定めています。 今回、博物館法の一部を改正する法律(令和4年法律第24号)及び博物館法施行規則の一部を改正する省令(令和5年文部科学省令第2号)の制定により、博物館の登録制度等が変更されます。これを踏まえ、博物館の登録に関する規則の一部を改正するため、皆様の御意見を募集します。 |
博物館の登録に関する規則の一部を改正する規則
博物館の登録に関する規則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:70.9KB)
博物館法第16条
博物館の登録に関する規則(現行)(PDF:1,148.3KB)
博物館法施行規則の一部を改正する省令(PDF:1,036.4KB)
令和5年2月22日(水曜日)
令和5年3月7日(火曜日)(必着)
※博物館の登録に関する規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集については、国の改正省令等の内容を踏まえ、規則改正作業を行う必要があったことから、改正博物館法及び改正後の博物館法施行規則の施行日である令和5年4月1日に施行するためには、30日間の募集期間を設定することが困難な状況となりました。ご理解の程よろしくお願いします。
別紙の意見提出様式(様式(PDF:52.8KB)、様式(ワード:20.4KB))に御記入の上、千葉県教育庁教育振興部文化財課まで、以下のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「博物館の登録に関する規則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:kybun3@mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県教育庁教育振興部文化財課 文化財普及・管理班宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県教育庁教育振興部文化財課 文化財普及・管理班宛て
ファックス番号:043-221-8126
千葉県教育庁教育振興部文化財課 文化財普及・管理班宛て
皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、博物館の登録に関する規則の改正を行います。
御意見に対する個別の回答は致しませんのでご了承願います。
個人情報は、公表しません。
「2 規則等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
千葉県教育庁教育振興部文化財課(県庁中庁舎8階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 千葉県教育庁教育振興部文化財課(県庁本庁舎8階)
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