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発表日:平成30年12月17日
総合企画部空港地域振興課
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(騒特法)に基づく「航空機騒音対策基本方針」の変更について、お知らせします。
航空機の騒音により生ずる障害を防止し、あわせて適正かつ合理的な土地利用を図ることを目的に、空港周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及びこれと一体的に土地利用を図るべき地域について、以下の事項を定めることとされています。
成田空港の更なる機能強化(50万回化)により、騒音区域の拡大が見込まれることから、主に以下の点について変更を行いました。
※防止特別地区を拡大する集落において、既存家屋に所有者が昨年から居住していたことが意見書により判明したため
昭和57年11月 |
策定 |
当初 |
---|---|---|
平成12年6月 |
変更 |
円卓会議を踏まえ見直し |
平成19年2月 |
変更 |
B滑走路北側延伸 |
平成23年3月 |
変更 | 年間発着回数30万回化 |
平成13年5月 |
当初決定 | 460戸 |
---|---|---|
平成19年12月 |
B滑走路北側延伸 | 89戸 |
平成23年11月 |
年間発着回数30万回化 | 42戸 |
計591戸
※空港会社による、騒特法に基づく移転補償は、平成30年9月末現在では、対象戸数591戸のうち83%の492戸が実施済み(NAA公表数値)
成田国際空港周辺地域における航空機騒音対策基本方針を説明しています。成田国際空港の更なる機能強化として、航空機の年間発着枠50万回への拡大に伴い平成30年12月18日に変更したものです。
航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区の位置及び区域を示す図面です。
※ファイルサイズが大きいので、パソコン等にダウンロードしてからご覧ください。
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