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更新日:令和6(2024)年1月15日

ページ番号:2381

事業者が整備する業務管理体制の内容

事業者が整備すべき業務管理体制の内容は、指定・許可を受けている事業所等数に応じ、以下の表のとおりです。

業務管理体制の整備の内容
指定・許可を受けている
事業所の数
法令遵守責任者の
選任
法令遵守規程の
整備
業務執行状況の監査を
定期的に実施
20未満 必要

-

-
20以上100未満 必要 必要 -
100以上 必要 必要 必要

【留意事項】

  • 事業所等の数には、地域密着型サービス、介護予防サービス事業所及び介護予防支援事業所を含みます
    例えば、「訪問看護」と「介護予防訪問看護」の指定を受けている場合は、「2事業所」と数えます。(事業所の数え方(PDF:122.2KB)
  • 保健医療機関が行うみなし指定の事業所(訪問看護・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・居宅療養管理指導・短期入所療養介護)は数に入りません
  • 法令遵守責任者とは
    何らかの資格要件を求めるものではありませんが、介護保険法等の関係法令の内容に精通し、事業者内部の法令等遵守を徹底することができる者が選任されることを想定しています。
  • 法令遵守規程とは
    業務が法令に適合することを確保するための規程のことです。
    少なくとも、法令遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法令遵守を確保するための注意事項や、標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。
  • 業務執行状況の監査とは
    事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法令遵守の状況について監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行状況の監査」とすることができます。
    なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

電話番号:043-223-2386

ファックス番号:043-227-0050

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