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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > まちづくり > 【千葉県屋外広告物条例】屋外広告物・屋外広告業に関する手続等 > 【千葉県屋外広告物条例】屋外広告業登録事項変更届出書(第十七号様式)
県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班(電話番号:043-223-3279)
随時
備考:【手続概要】
屋外広告業者として登録を受けた後、以下の事項に変更があった場合は、登録事項の変更を届け出なければなりません。
また、登記事項証明書などの書類の添付が必要です。
(変更事項)
手続の詳細は、「屋外広告業の登録制度」のページを御覧ください。
「屋外広告業の登録の手引き」及び書類の様式をダウンロードできます。
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