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県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班(電話番号:043-223-3279)
随時
千葉県屋外広告物条例第17条の2
総日数14日間(土日・休日等を除く)
平成18年4月1日(最終更新:平成18年4月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
千葉県屋外広告物条例第17条の3、第17条の4、第17条の5
手続の詳細は、「屋外広告業の登録制度」のページを御覧ください。
「屋外広告業の登録の手引き」及び書類の様式をダウンロードできます。
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