ここから本文です。
更新日:令和5(2023)年3月8日
ページ番号:16116
別表第1(第2条)【禁止地域となる官公署等】
建物の種類 |
基準 |
---|---|
官公署 |
一建物が条例第6条第1項第1号に掲げる区域内に存すること。 |
図書館 |
|
博物館 |
|
公会堂、体育館 |
|
公民館 |
|
病院 |
|
別表第2(第6条)【適用除外(許可を受けることなく表示できる)基準】
一各広告物に共通する基準
二条例第8条第1項第8号イに掲げる広告物等【管理用広告物】
表示又は設置の場所 |
土地を管理するためのもの |
物件を管理するためのもの |
||
---|---|---|---|---|
数 |
表示面積 |
数 |
表示面積 |
|
条例第4条に規定する禁止地域等(以下「禁止地域等」という。) |
5,000平方メートルにつき一個 |
2平方メートル以内 |
通常必要とする最小限の数 |
1平方メートル以内 |
条例第6条第1項に規定する許可地域等(以下「許可地域等」という。) |
3,000平方メートルにつき一個 |
3平方メートル以内 |
通常必要とする最小限の数 |
1平方メートル以内 |
三条例第8条第1項第8号ロに掲げる広告物【寄贈者名を表示する広告物】
区分 |
表示できる面数 |
一表示面積 |
総表示面積 |
---|---|---|---|
表示面の投影面積が2平方メートル以下のもの |
2面以内 |
表示面の投影面積の4分の1以下 |
0.1平方メートル以下 |
表示面の投影面積が2平方メートルを超えるもの |
2面以内 |
表示面の投影面積の20分の1以下 |
0.5平方メートル以下 |
四条例第8条第1項第8号ハに掲げる広告物等【自家用広告物】
表示又は設置の場所 |
区分 |
基準 |
|
---|---|---|---|
禁止地域等 |
建築物等に表示し、又は設置する広告物等 |
壁面(塀等を含む。以下同じ。)に表示し、又は設置するもの |
|
壁面から突き出すもの |
|
||
屋上(屋根等を含む。以下同じ。)に表示し、又は設置するもの |
|
||
建築物等から独立した広告物等 |
|
||
許可地域等 |
建築物等に表示し、又は設置する広告物等 |
壁面に表示し、又は設置するもの |
|
壁面から突き出すもの |
|
||
屋上に表示し、又は設置するもの |
|
||
建築物等から独立した広告物等 |
|
五条例第8条第1項第8号ニに掲げる広告物【工事現場の板塀、仮囲い】
良好な景観の形成又は風致の向上に資するため周囲の景観に調和したものを描写した絵画その他の具象的な図柄であり、かつ、営利を目的としないものであること。
六条例第8条第1項第8号ホに掲げる広告物等【町内会等が設置する掲示板、案内図板】
七条例第8条第1項第10号ロに掲げる広告物等【自己の氏名、名称等を鉄道車両及び自動車に表示する場合】
八条例第8条第3項第2号に掲げる広告物等【自己の氏名、名称等を鉄塔及びタンク等に表示する場合】
表示又は設置の場所 |
基準 |
---|---|
禁止地域等 |
1表示面積が投影面積の5分の1以下で、かつ、総表示面積が20平方メートル以下であること。 |
許可地域等 |
1表示面積が投影面積の5分の1以下で、かつ、総表示面積が40平方メートル以下であること。 |
九条例第8条第3項第3号に掲げる広告物【自己の氏名、名称等以外をタンク等に表示する場合】
良好な景観の形成又は風致の向上に資するため周囲の景観に調和したものを描写した絵画その他の具象的な図柄であり、かつ、営利を目的としないものであること。
別表第3(第8条)【許可の有効期間】
広告物等の種類 |
許可の有効期間の基準 |
|
---|---|---|
はり紙、ポスター |
1月以内であること。 |
|
はり札 |
ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているもの |
1月以内であること。 |
その他のはり札 |
1年以内であること。 |
|
立看板 |
木わくに紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているもの |
1月以内であること。 |
その他の立看板 |
1年以内であること。 |
|
アーチを利用する広告物 |
3年以内であること。 |
|
旗、のぼり、広告幕 |
1月以内であること。 |
|
アドバルーン |
1月以内であること。 |
|
鉄道車両又は自動車を利用する広告物 |
1年以内であること。 |
|
電柱、街灯柱その他これらに類するもの(以下「電柱類」という。)を利用する広告物 |
1年以内であること。 |
|
広告板、広告塔 |
3年以内であること。 |
別表第4(第10条第1項)【許可の共通基準】
一地色に黒色又は原色を使用したことにより、良好な景観の形成を阻害し、又は風致を害するものでないこと。ただし、登録商標については、この限りでない。
二蛍光塗料、発光塗料又は反射の著しい材料等を使用したことにより、良好な景観の形成を阻害し、若しくは風致を害し、又は、交通の安全を妨げるものでないこと。
別表第5(第10条第2項)【許可地域における許可基準】
一建築物等に表示し、又は設置する広告物等
区分 |
基準 |
---|---|
壁面に表示し、又は設置するもの |
|
壁面から突き出すもの |
|
屋上に表示し、又は設置するもの |
|
二建築物等から独立した広告板等
三アーチ
1表示面積 |
総表示面積 |
備考 |
---|---|---|
15平方メートル以下 |
30平方メートル以下 |
国道及び県道には設置しないこと。ただし、道路管理者が支障がないと認めたもので、表示内容が公共的なもの又は一時的に設けるものについては、この限りでない。 |
四電柱類を利用する広告物
区分 |
広告物の大きさ |
突出幅 |
下端の高さ |
柱1本当たりの表示面の数 |
表示できる個数 |
---|---|---|---|---|---|
袖付広告 |
縦 1.25m以下 |
電柱類から1m以下 |
|
|
1個 |
塗装広告又は巻立広告 |
縦 1.8m以下 |
|
地上から1.3m以上 |
2面以下。ただし、塗装広告と巻立広告を同時に表示できない。 |
|
消火栓標識利用広告 |
1表示面積0.32平方メートル以下 |
支柱から0.8m以下 |
|
2面以下 |
1個 |
五アドバルーン
気球の直径 |
広告幕の幅 |
広告幕の長さ |
地表面に対する傾斜角度 |
---|---|---|---|
3m以下 |
1.5m以下 |
15m以下 |
45度以上 |
六広告幕
七立看板
1表示面積は、2平方メートル以下であること。
八はり紙及びはり札(容易に取り外すことができる状態で工作物等に取りつけられているものに限る。)表示面積は、はり紙にあっては1平方メートル以下、はり札にあっては0.5平方メートル以下であること。
九鉄道車両及び自動車を利用する広告物等
区分 |
基準 |
---|---|
鉄道車両又は自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第2に掲げる人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車を利用する広告物等 |
|
自動車(自動車登録規則別表第2に掲げる人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車及び広告宣伝自動車を除く。)を利用する広告物等 |
|
別表第6(第10条第2項)【適用除外(禁止地域において許可を要する場合)の許可基準】
一条例第8条第2項第1号に掲げる広告物等
区分 |
基準 |
|
---|---|---|
建築物等に表示し、又は設置する広告物等 |
壁面に表示し、又は設置するもの |
|
壁面から突き出すもの |
|
|
屋上に表示し、又は設置するもの |
|
|
建築物等から独立した |
|
二条例第8条第2項第2号に掲げる広告物等
イ道標
区分 |
1表示面積 |
総表示面積 |
上端の高さ |
表示又は設置の場所 |
表示又は設置できる個数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
一の建物、施設等への案内を示したもの |
2平方メートル以下 |
4平方メートル以下 |
3m以下 |
当該一の建物、施設等の所在する市町村と同一の市町村又は当該市町村に隣接する市町村の区域内 |
一の市町村の区域内において、一の道路の路線につき2個 |
|
2以上の建物、施設等への案内を示したもの |
10平方メートル以下 |
20平方メートル以下 |
5m以下 |
当該2以上の建物、施設等の所在する市町村と同一の市町村又は当該市町村に隣接する市町村の区域内 |
一の市町村の区域内において、一の道路の路線につき2個 |
当該2以上の建物、施設等の全部が二の市町村の区域内に所在し、かつ、当該二の市町村が互いに隣接していなければならない。 |
電柱類を |
|
|
|
|
|
別表第5第4号に定める基準に適合するものであること。 |
ロ案内図板
1表示面積 |
上端の高さ |
備考 |
---|---|---|
5平方メートル以下(寄贈者名等を表示する部分を含む。) |
5m以下 |
寄贈者名等を表示する場合にあっては、当該寄贈者名等が別表第2第3号に定める基準に適合するものであること。 |
三条例第8条第2項第3号に掲げる広告物等
別表第5に定める基準に適合するものであること。
四条例第8条第2項第4号に掲げる広告物等
別表第5第9号に定める基準に適合するものであること。
五条例第8条第2項第5号に掲げる広告物
良好な景観の形成又は風致の向上に資するため周囲の景観に調和したものを描写した絵画その他の具象的な図柄であり、かつ、営利を目的としないものであること。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください