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更新日:令和6(2024)年3月5日
ページ番号:21971
A1 交付場所によって異なります。それぞれ以下の日数となります。
なお、日数は、通常は申請日を含め土曜日・日曜日・祝祭日・振替休日・年末年始(12月29日~1月3日)を除いて数えます。
※パスポートの申請・受取ができる市町村窓口については、市町村パスポート窓口をご確認ください。
A2 年齢に関わらず、個人のパスポートが必要となります。
*子どもの併記制度は平成7年11月に廃止されました。
A3 有効期間内のパスポートの記載事項(氏名・本籍地の都道府県名・性別・生年月日)に変更があった場合は、原則として新たなパスポートを申請していただく必要がありますが、現在お持ちのパスポートの有効期間満了日を同一とした「残存有効期間同一旅券」の申請をすることもできます。
A4 本籍の都道府県名が変わらないときは、手続は必要ありません。
A5 住所はパスポートの記載事項ではありませんので、手続は必要ありません。
A6 有効中のパスポートを紛失した方は、紛失届を提出してください。年齢に関わらず本人申請に限ります。未成年の方は法定代理人(親権者等)の同意も必要になります。
この届出によりパスポートは失効しますので、同時に新規申請することができます。なお、新規申請されない場合でも紛失の届出は必要です。詳しくは、紛失又は焼失した場合の届出をご覧ください。
A7 法的には、パスポートが失効したときには、名義人は都道府県知事又は外務大臣にそのパスポートを返納することになっています。また、偽変造防止のためにも失効したパスポートに穴あけ処理をし、無効とさせる必要があります。しかしながら、どうしても見つからない場合には、申請窓口でその旨申し出てください。以前のパスポートが期限切れの場合には、それがなくても新規申請することはできます。
A8 渡航する国によって違いますので、事前に各国の大使館・領事館、旅行社等にお問い合わせください。
A9 パスポートは免許や資格とは違い、更新という制度はありませんので、申請の都度同じように審査したうえで発行されます。そのため、全く新しい番号になります。
A10 申請書の「所持人自署」欄に書かれた署名はパスポートに転写され、外国で使用するサインとなりますので、ご本人が海外に行ったときにいつでも書ける文字で署名してください。戸籍では漢字となっている氏名をひらがなで署名しても構いません。ただし、署名が枠内からはみ出したり、文字をなぞった場合はパスポートに正しく転写できないため書き直しとなりますのでご注意ください。
A11 父母の一方が外国人で、戸籍の氏名が外国式で記載されている場合、パスポートはヘボン式によらない氏名表記ができます。その場合、当該スペルの確認資料が必要となりますので、外国のパスポート等をお持ちください。
A12 同一戸籍のご家族が同時に申請するときは、全員が記載されている戸籍謄本1通で結構です。ただし、別々に申請するときは、それぞれご自分の戸籍謄本が必要となります。2枚以上になっている戸籍謄本を取り外してしまうと無効ですので、必ずそのままお持ちください。
A13 本籍地と婚姻届けを提出した市町村が異なる場合、新しい戸籍ができるまでに1~2週間程度かかりますので、時間に余裕があるようでしたら新しい戸籍ができてから申請してください。やむを得ず、戸籍謄本を用意できない場合は各窓口へご相談ください。
A14 学生証や在学証明書で県内に住んでいることが確認できる方は、住民票が他県にあっても千葉県でパスポート申請することができます。その場合、「居所申請申出書」と県内に居所があることを示す書類(居所が記載された学生証、賃貸借契約書、居所宛の公共料金の請求書等)を提示してください。詳しくは、居所申請をご覧ください。
A15 パスポート用写真の規格に当てはまり、解像度が銀塩写真並みであれば、デジタルカメラで撮影したものでも差し支えありません。写真に関するご案内は、新規申請の写真に関する注意事項をご覧ください。
A16 「健康保険証と学生証」「健康保険証と失効旅券」(その他詳細は新規申請の本人確認参照)がありますが、用意することができない場合は、中学生以下に限り親権者の本人確認書類(運転免許証、有効パスポート等新規申請と同様のもの)が提示されれば、子どもの本人確認書類は省略できます。
A17 本人確認の書類は氏名、生年月日、性別、住所等の記載事項が申請書と一致している必要があります。住所を変更している場合は、住所変更の手続をしてから申請にお越しください。
A18 申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」への記入が必要です。申請案内の記入例を参考に、申請者記入欄には必ず本人が記入し、引受人記入欄には代理で提出する方が記入してください。なお、本人確認書類は、申請者本人と代理人の方それぞれ、有効な原本をお持ちください。また、有効旅券を紛失した方、千葉県又は国内に住民登録のない方、刑罰等関係に該当する方は代理申請できません。
A19 未成年者は、5年旅券しか申請できません。
未成年者がパスポートを申請する場合は、法定代理人である親権者の同意が必要ですので、事前に5年用の申請書を入手して、裏面の法定代理人署名欄に親権者の署名を済ませてから、申請してください。法定代理人が遠隔地にいて、裏面に署名ができない場合は、その代わりに「旅券申請同意書」を提出してください。
親権は、通常は両親にありますが、離婚、養子縁組等で親権が指定されている場合があります。この場合は、定められた親権者の署名が必要になります。
A20 代理の方のお受取りはできませんので、必ず、ご本人がお越しください。
A21 年齢に関わらず必ず本人をお連れください。
A22 引換書を再発行しますので、運転免許証や健康保険証など本人確認書類をお持ちください。なお、ご不明の場合は事前に旅券事務所へご連絡ください。
A23 住民票を戸籍の代わりにすることはできません。
戸籍は、どこで生まれたのか、誰と結婚したのか、というように個人の身分事項を登録したものです。戸籍は、日本国籍を持っていることを証明できる唯一の書類であり、パスポートを申請するときに必ず提出していただくことになっています(切替申請の場合を除く。)
一方、現住所や世帯などの居住関係を記録したものが住民票です。以前はパスポート申請に必要な書類の一つとされていましたが、平成15年から住民基本台帳ネットワークシステムにより住所が確認できるようになったため、千葉県に住民登録をされている方は原則不要となりました。
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