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更新日:令和4(2022)年4月1日
ページ番号:21978
有効期間中のパスポートを盗まれたり、紛失・焼失した場合は、紛失届を提出してください。提出することにより、パスポートはその効力を失います。
手続は、必ずご本人が行ってください。代理での届出はできません。
※なお、届出書の提出と同時に、新しいパスポートの申請をすることができます。この場合は新規申請となりますので、新規申請に必要な書類も一緒にお持ちください。
未成年者(18歳未満)が届出する場合は、「紛失一般旅券等届出書」裏面の「法定代理人署名」欄に親権者本人(例:父または母)が必ず署名してください。親権者が遠隔地等であらかじめ届出書に署名が行えない場合は、親権者の署名のある一般旅券紛失届出同意書(PDF:43KB)をご提出ください。なお、郵送でやりとりした場合は、郵送された封筒もあわせて提出してください。
※紛失一般旅券等届出書は、旅券事務所・パスポートの申請・受取を行っている地域振興事務所及び市町村窓口にあります。詳しくは取扱窓口のページをご確認ください。
また、パスポート申請書ダウンロード(外務省ホームページ)から印刷できる「ダウンロード申請書」もお使いいただけます。
※ダウンロード申請書はオンラインにより電子的に申請手続きを行えるようにするものではありませんので、ご注意ください。
※(1)(2)(3)が無い場合は、事情説明書(紛失)に紛失等の理由を詳細に記入してください。用紙はパスポート取扱窓口に用意してありますので、届出の際に記入してください。
※以上の書類は、紛失・盗難・焼失したパスポートの失効手続をするための必要書類となります。同時に新しいパスポートの申請をされる方は、新規申請の必要書類も併せてお持ちください。
※海外で紛失し「帰国のための渡航書」で帰国した場合は、新規申請となります。
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