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更新日:令和5(2023)年8月30日

ページ番号:5843

千葉県青少年健全育成条例の概要

「千葉県青少年健全育成条例」は、青少年を健全に育成し、なおかつ有害な環境・行為から保護することを目的として制定されていますが、その概要は以下のとおりです。

令和4年3月25日改正
令和4年4月1日施行

 青少年がSNSなどで知り合った相手から自身の裸の写真などを要求される「自画撮り被害」の未然防止のため、令和2年に県青少年健全育成条例を改正しました。

民法改正による成人年齢の引き下げに伴い、関連する文言の整理を行いました。

条例・施行規則のダウンロード

千葉県青少年健全育成条例(昭和39年11月1日制定、令和4年3月25日最新改正)(PDF:233.9KB)

千葉県青少年健全育成条例施行規則(昭和40年2月1日制定、令和4年3月31日最新改正)(PDF:213.6KB)

解説

 

青少年健全育成条例のしおり(PDF:842KB)

青少年健全育成条例のしおり・表紙

第1条条例の目的

この条例は、次代を担う青少年を健全に育成するため、必要な環境を整備し、あわせて青少年の健全育成を阻害するおそれのある行為から青少年を保護することを目的としています。

第3条県民の責務

すべての県民は、青少年の自主的な活動を助長し、青少年のための健全な環境をつくり、あわせて青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為や環境から、青少年を保護するよう努めなければなりません。

第4条県の任務

県は、青少年の健全な育成を図るため、次に掲げる施策を行います。

  1. 青少年の組織する自主的な団体及び青少年を健全に育成することを目的とする団体の活動に対する援助
  2. 青少年の体育、娯楽、語り合い、研修等のための施設の新設及び整備
  3. 地方社会において青少年の指導及び育成に協力する者の確保及び養成
  4. 公共的団体の行う前各号に掲げる行為に対する指導及び援助

第6条用語の説明

青少年とは

小学校入学時から18歳までに達するまでの年齢の者をいいます。

興行とは

映画、観劇、音楽、スポーツ、演芸又は見せ物を公衆に見せたり、聞かせたりすることをいいます。

図書等とは

書籍、雑誌、その他の印刷物、絵画、写真及び映写フィルム、ビデオテープ、ビデオディスク、録音テープその他の映像又は音声が記録されているもので、機器を使用してその映像や音声が再生されるものをいいます。(パソコン、ゲーム機等のソフトも含まれます。)

特定玩具等とは

性的感情を刺激する玩具その他の物品及び人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある玩具その他の器具(玩具用の鉄砲、花火、水中銃、弓矢、特殊警棒、手錠等も含まれます。)をいいます。

自動販売機等とは

物品の販売又は貸付けに従事する者と客とが直接に対面することなく、販売又は貸付けをすることができる自動販売機又は自動貸付機をいいます。(遠隔監視システム付き自動販売機も自動販売機等に該当します。)

自動販売業者等とは

自動販売機又は自動貸出機により、図書等又は特定玩具等を販売したり、貸し付けたりする業者をいいます。

広告物とは

公衆に表示されるものであって、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出、又は表示されたものをいいます。

電話異性紹介営業とは

専ら、面識のない異性との一時の好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより、異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による申込みを電気通信設備を用いて他の営業の一方に取り次ぐ営業(店舗を有する店舗型電話異性紹介営業、ツーショットダイヤル及び伝言ダイヤル等による無店舗型電話異性紹介営業があります。)をいいます。

利用カードとは

電話異性紹介営業を利用するために必要な電話番号、会員番号、暗証番号等の情報が記載されているカードや物品をいいます。

第7条優良興行及び優良図書等の推奨

知事は、青少年の健全な育成に有益な興行や図書等を「優良興行」、「優良図書等」として推奨することができます。

第8条関係業界の自主規制

興行を行う者や、図書等、特定玩具等の販売等をする業者は、性的感情を刺激したり、粗暴性、残虐性を有するため、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある興行、図書等又は特定玩具等を青少年に見せたり、売ったり、貸したりしないよう努めなければなりません。

第9条有害興行の指定及び観覧の制限

知事は、著しく性的感情を刺激したり、粗暴性、残虐性等を有するため、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるものを、有害興行として指定することができます。また、知事は有害興行として指定したものを青少年に見せないよう、興行の主催者に勧告することができます。

第10条有害図書等の指定及び販売等の禁止

だれでも、有害図書等として個別指定又は包括指定された図書等を青少年に売ったり、貸したり、聞かせたり、見せたり、配布したりしてはいけません。
(図書等の販売等を業として行う者が違反すると、30万円以下の罰金又は科料)

※青少年であることを知らなかったことを理由に、処罰を免れることはできません。

個別指定とは

図書等の内容が著しく性的感情を刺激したり、粗暴性、残虐性等を有するため、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるものを知事が有害図書等として個別に指定することをいいます。

包括指定とは

知事が個別指定しなくとも、下記に該当するものについては包括的に有害図書等に指定されます。

  1. 卑わいな姿態等を被写体とした写真又は描写した絵を掲載したページ(表紙を含む)の数が総ページ数の「5分の1以上」又は「20ページ以上」ある書籍又は雑誌
    ※ただし、主として好色的でない書籍又は雑誌については、有害とされる部分が20ページ以上ない場合は自動的に有害図書等に指定されることはありません。
  2. 卑わいな姿態等を被写体とした写真のほか、卑わいな姿態等を被写体としたカードや散らし等の印刷物
  3. 卑わいな姿態等を描写した場面が「連続して3分を超える」又は「合わせて3分を超える」ビデオテープ又はビデオディスク等
    ※ただし、主として好色的でないビデオテープ、ビデオディスク等については、有害とされる部分が連続して3分を超えなければ有害図書等に指定されることはありません。

第11条有害図書等陳列の制限

書店、古書店、コンビニエンスストア、ビデオショップ、レンタルビデオ店等で、有害図書等を陳列するときは、規則で定めるところにより、他の図書等と区分して、青少年の目に付かない場所に陳列するか、屋内の十分監視できる場所に置かなければなりません。

有害図書等の区分陳列の方法(規則第2条の3)

有害図書等を陳列するときは、次のいずれかの方法により、かつ、有害図書等を陳列する場所の見やすい箇所に、容易に判読できる大きさの文字を使用して、有害図書等を青少年に販売等することができない旨の表示をしなければなりません。

  1. 間仕切り等により仕切られた場所で、かつ、内部を容易に見通すことができない措置がとられた場所に有害図書等を陳列する。
  2. 有害図書等以外の図書等を陳列する棚から60センチメートル以上離した棚に、有害図書等をまとめて陳列する。ただし、有害図書等を陳列する棚を有害図書等以外の図書等を陳列する棚の背面に設置する場合を除く。
  3. 有害図書等を陳列する棚の前面から10センチメートル以上張り出す仕切り板(透視できない材質のものとする。)を設け、当該仕切り板と仕切り板の間に、有害図書等をまとめて陳列する。
  4. 床面から150センチメートル以上の高さの位置に背表紙のみが見えるようにして、有害図書等をまとめて陳列する。
  5. 有害図書等をビニール包装、ひも掛けその他の方法により、容易に閲覧できない状態にしてまとめて陳列する。

区分陳列がなされていないと認められる場合、知事は、陳列の方法又は場所の変更その他必要な措置を勧告することができます。勧告に従わないときは、知事は当該勧告に従うべきことを命ずることができます。

(勧告命令に違反した場合は、30万円以下の罰金又は科料)

第12条有害玩具等の指定及び販売又は貸付の禁止

知事は、特定玩具のうち、著しく性的感情を刺激したり、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれがあり、かつ、犯罪を誘発する性質があるなど、青少年の健全育成を阻害するおそれのあるものを有害玩具等として指定することができます。

次のいずれかに該当するものは知事が個別に指定しなくとも、包括的に有害玩具等となります。

  1. 下着の形状をした玩具
  2. 着用した下着であるとして、又はこれと誤認される表現若しくは形態を用いて、包装箱その他の物に収納されている物品
  3. 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する物品であって、規則で定める形状、構造又は機能を有するもの

特定玩具等の販売又は貸し付けを業として行う者は青少年に有害玩具等を販売したり、貸し付けたりしてはいけません。

(特定玩具等の販売等を業として行う者が違反すると、30万円以下の罰金又は科料)

※青少年であることを知らなかったことを理由に、処罰を免れることはできません。

第14条・第16条自動販売機等の設置の届出等

自動販売機等を使って図書等や特定玩具等を販売したり貸したりする場合は、その自動販売機等ごとにあらかじめ知事に届け出なければなりません。

(本項に基づく届出をせず、または虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金又は科料)

※ただし、次の場所の自動販売機等の届出は不要です。(以下「届出不要場所」)

  1. 法令で青少年の入場が禁じられている場所で、かつ、外部から図書等又は特定玩具等を買ったり借りたりすることができない場所(以下「青少年入場禁止場所」)
  2. 屋内で、かつ青少年が有害図書等や有害玩具等を買ったり借りたりすることがないよう適性に管理するための人が配置されている場所

届け出た自動販売機等には、その見やすい箇所に所定の事項を表示しなければなりません。

(違反の場合、10万円以下の罰金又は科料)

第15条有害図書等及び有害玩具等の収納の禁止

自動販売業者等は、届出不要場所以外においては、その設置する自動販売機等に有害図書等及び有害玩具等を収納してはいけません。

(違反の場合、30万円以下の罰金又は科料、常習として自動販売機等へ有害図書等を収納した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)

自動販売業者等又は自動販売機管理者等は、自動販売機等に収納した図書等又は特定玩具等が、有害図書等又は有害玩具等に指定されたときは、直ちに自動販売機等から撤去しなければなりません。

(違反の場合、30万円以下の罰金又は科料)

知事は、有害図書等又は有害玩具等が自動販売機等に収納されているときは、設置場所提供者に、必要な勧告をすることができます。

第15条の2自動販売機等に係る営業に関する図書等の陳列等の制限

自動販売業者等は、図書等を陳列し、掲出し、表示する場合に、著しく性的感情を刺激したり、粗暴性、残虐性等があるため、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある部分が見えるように陳列してはいけません。

知事は、前記の違反を認めるときは、その陳列、掲出、表示の方法の変更を勧告することができます。

第17条特定薬品等の販売の制限等

だれでも、トルエン等の有機溶剤やそれらを含有するシンナー、接着剤、塗料などを乱用するおそれのあることを知って青少年に売ったり、与えたりしてはいけません。

(違反の場合、30万円以下の罰金又は科料)

※青少年であることを知らなかったことを理由に、処罰を免れることはできません。

第18条有害広告物の指定及び掲出等の禁止

知事は、広告物の内容が、著しく性的感情を刺激したり、粗暴性、残虐性等があって、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある看板やポスターなどを有害広告物に指定することができます。

広告主等は掲出又は表示した広告物が有害広告物に指定されたときには、速やかに当該広告物を除去、もしくは内容の変更をしなければなりません。

だれでも、有害広告物を掲出、表示してはなりません。

※ただし、青少年入場禁止場所や、青少年が入場することができないように適正に管理するための人が配置されている場所の屋内で、外部から見ることができない場所に掲出等する場合は除きます。

 

知事は、前記に違反して有害広告物を除去又は内容の変更をしないときは、除去又は内容の変更を命ずることができます。

(命令に従わない場合、30万円以下の罰金又は科料)

第18条の2有害な散らしの頒布の制限

だれでも、卑わいな姿態等の写真や絵などを掲載した散らしやパンフレット等の有害図書等を居住の用に供する建物に戸別に頒布してはいけません。

(違反した場合、30万円以下の罰金又は科料)

※ただし、18歳以上の者を名あて人とした封書や青少年が容易に見ることができない方法で配布する場合は除きます。

第18条の3利用カードの売買等の禁止

だれでも、青少年に利用カードを販売したり、与えたり、貸したり、又は、利用カードに記載されたサービスを利用するための情報を教えてはいけません。

(利用カードの販売等を業として行う者が違反した場合、30万円以下の罰金又は科料)

※青少年であることを知らなかったことを理由に、処罰を免れることはできません。

第18条の4自動販売機への利用カードの収納禁止

青少年入場禁止場所や、屋内で青少年が購入することがないよう適正に管理する人が配置されている場所の自動販売機を除き、自動販売機に利用カードを収納してはいけません。

(利用カードの販売等を業として行う者が違反した場合、30万円以下の罰金又は科料)

第19条質物の受入れ、古物の買受けの制限等

質屋、古物商は、保護者の委託がない場合は、青少年から物品を質受けしたり、買受けたりしてはいけません。

(違反した場合、10万円以下の罰金又は科料)

※青少年であることを知らなかったことを理由に、処罰を免れることはできません。

第19条の2着用済み下着等の買い受け等の禁止

だれでも青少年から着用済み下着等(青少年が着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。)を買い受け、若しくは売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはいけません。

(違反した場合、30万円以下の罰金又は科料)

※青少年であることを知らなかったことを理由に、処罰を免れることはできません。

第19条の3有害となる行為への勧誘の禁止

だれでも青少年に対し、次の行為をしてはいけません。

  1. 青少年が着用した下着等を売却するように勧誘すること。
  2. 性風俗関連特殊営業(ソープランド、ファッションヘルス等)で接客業務に従事するように勧誘すること。
  3. 接待飲食等営業(ホストクラブ等)の客となるよう勧誘すること。

(違反した場合、30万円以下の罰金又は科料)

※青少年であることを知らなかったことを理由に、処罰を免れることはできません。

第19条の4児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止 

だれでも青少年に対し、次の行為をしてはいけません。

  1. 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。
  2. 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。
  3. 前各号に掲げるもののほか、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。

(1,2に違反すると、30万円以下の罰金又は科料)

自画撮り被害の防止に向けて

第20条みだらな性行為等の禁止

だれでも青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか、単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはいけません。

(違反すると、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

※青少年であることを知らなかったことを理由に、処罰を免れることはできません。

だれでも、ソープランド、ファッションヘルス等で青少年に「みだらな性行為」教えるなどの行為をしてはいけません。

(違反すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

※青少年であることを知らなかったことを理由に、処罰を免れることはできません。

第21条有害行為のための場所の提供及び周旋の禁止

だれでも、次のような有害行為が行われることを知って青少年に場所を提供したり、仲介してはいけません。

  1. みだらな性行為及びわいせつ行為
  2. とばく
  3. 麻薬、覚せい剤、催眠剤の使用
  4. トルエン、シンナー、接着剤のみだりな使用

(旅館業者、風俗営業者、飲食店業者等が違反した場合、30万円以下の罰金又は科料)

※青少年であることを知らなかったことを理由に、処罰を免れることはできません。

第23条・第23条の2深夜外出の制限

保護者は、特別の事情がなければ、深夜(午後11時から翌日の午前4時まで)青少年を外出させないよう努めなければなりません。

だれでも、威迫し、若しくは欺く等不当な手段により、又は保護者の委託若しくは承認その他正当な理由がなく、深夜に、青少年を連れ出し、同伴してはいかいし、又はとどめてはいけません。

(違反すると、20万円以下の罰金又は科料)

※青少年であることを知らなかったことを理由に、処罰を免れることはできません。

第23条の3深夜における入場の禁止等

カラオケボックスやインターネットカフェ、マンガ喫茶、個室ビデオ店の営業者や従業者が、深夜に青少年を客として入場させてはいけません。

(違反すると、30万円以下の罰金又は科料)

※青少年であることを知らなかったことを理由に、処罰を免れることはできません。

前記施設の営業者は、入口の見やすいところに、深夜における青少年の入場を禁止する旨を、表示しなければなりません。

第23条の4立入調査等

県では、県民の皆様の環境浄化活動を支援し、条例の周知徹底を図るため、立入調査員を指定し、立入調査を実施しています。

立入調査員は、興行場、広告物の表示場所、図書等・特定玩具等を販売する場所及び利用カード等を販売する場所に立ち入り、調査したり、関係者に質問することができ、これを拒んだり、妨げたり、又は避けたりすることはできません。

(違反した場合、10万円以下の罰金又は科料)

第23条の5の2インターネット接続機器の管理に係る保護者の責務

保護者は、パソコンなどインターネットに接続する機器を適切に管理することにより、青少年が有害情報の閲覧をすることがないように努めなければなりません。

第23条の6携帯電話事業者等の保護者等に対する書面交付義務等

携帯電話事業者及び販売店(携帯電話事業者等)は、青少年が使用する携帯電話等(スマートフォン等を含む)についてインターネットに接続する契約をするとき、青少年インターネット環境整備法に定める以下の事項に関する説明は、青少年又は保護者に対して説明する事項を記載した書面を交付する方法により行わなければなりません。(青少年又は保護者の承諾を得て、説明する事項を電磁的な方法により提供することもできます。)

  1. 携帯電話等からのインターネットの利用により有害な情報を閲覧する可能性がある旨。
  2. フィルタリングサービスの利用の必要性及びその内容、フィルタリング有効化措置の必要性及びその内容。

保護者は、青少年が使用する携帯電話等を契約する際に、フィルタリングサービス等(フィルタリング有効化措置を含む)を希望しない場合は、正当な理由を記載した書面を携帯電話事業者に提出しなければなりません。(携帯電話事業者等の承諾を得て、記載する事項を電磁的な方法により提出することもできます。)

携帯電話事業者等は、保護者からフィルタリングサービス等を希望しない旨の申出があった場合は、書面又はその電磁的記録を保存しなければなりません。

第23条の7・第23条の8携帯電話事業者等に対する勧告等

知事は、第23条の6の説明書の交付(説明する事項を電磁的方法により提供する場合を含む)、フィルタリングサービスを利用しない旨の申出書等の保存をしていない携帯電話事業者等に対し、勧告することができます。

また、勧告を受けた携帯電話事業者等が勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができます。

知事は、勧告に従わない携帯電話事業者等を公表しようとするときは、携帯電話事業者等に対し書面により意見を述べる機会を与えなければなりません。

第23条の9携帯電話事業者等の営業者への立入調査等

知事は、必要があるときは、県職員に、営業時間内において携帯電話事業者等の営業所に立入調査を行わせ、資料の提出を求め、又は関係者に対して質問させることができます。

立入調査等は、必要な最小限度において行い、関係者の正常な業務を妨げることがないように行います。

県職員が立入調査等を行う場合は、身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、提示しなければなりません。

第23条の10インターネットの利用をさせる営業を営む者の責務

インターネットカフェ等事業者は、区画された客席で青少年にインターネットを利用させる場合は、フィルタリングサービスの利用等により有害情報の閲覧防止に努めなければなりません。

第23条の11インターネットの適切な利用に関する啓発等

県は、事業者、関係団体等と連携し、青少年によるインターネットの適切な利用に関する啓発及び知識の普及に努めます。

第25条県民による申出及び通報

だれでも、青少年に特に有益と思われる興行、図書等を推奨するように、又は青少年の健全な育成を阻害すると思われる興行、図書等、特定がん具等、広告物などを有害なものとして指定するように知事に申し出ることができます。

だれでも、青少年の健全な育成を阻害すると思われる図書等、特定がん具等が青少年に販売されていたり、青少年に有害な広告物が掲出されているのを発見したときは、それらの場所等について通報するよう努めてください。

申出・通報先は千葉県環境生活部県民生活課です。

県では、県民の皆様の環境浄化活動を支援し、条例の周知徹底を図るため、立入調査員を指定し、立入調査を実施しています。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部県民生活課子ども・若者育成支援室

電話番号:043-223-2291

ファックス番号:043-221-5858

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