ここから本文です。

ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 青少年健全育成 > 青少年健全育成条例 > 千葉県青少年健全育成条例施行規則の一部を改正する規則について

更新日:令和4(2022)年6月15日

ページ番号:518772

千葉県青少年健全育成条例施行規則の一部を改正する規則について

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示‐意見公募手続を実施せずに定めた案件】

1 規則等の題名

千葉県青少年健全育成条例施行規則の一部を改正する規則 (令和4年千葉県規則第58号)

2 根拠となる条例等の条項

千葉県青少年健全育成条例第27条

3 規則等の公布日・決定日

令和4年3月31日

4 結果の公示日

令和4年6月15日

5 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

今回の改正は、押印の見直しに伴い、当然必要とされる様式の整備をするとともに用語の整理を行うものであるから、意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を実施しなかった。

6 関連資料

改正概要及び新旧対照表

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

閲覧場所

環境生活部県民生活課子ども・若者育成支援室(県庁本庁舎4階)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部県民生活課

電話番号:043-223-4161

ファックス番号:043-221-5858

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?