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更新日:令和4(2022)年6月15日
ページ番号:518772
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示‐意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県青少年健全育成条例施行規則の一部を改正する規則 (令和4年千葉県規則第58号)
千葉県青少年健全育成条例第27条
令和4年3月31日
令和4年6月15日
今回の改正は、押印の見直しに伴い、当然必要とされる様式の整備をするとともに用語の整理を行うものであるから、意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を実施しなかった。
改正概要及び新旧対照表
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
環境生活部県民生活課子ども・若者育成支援室(県庁本庁舎4階)
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