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更新日:令和6(2024)年10月28日

ページ番号:4941

クリーニング所開設手続について

クリーニング所を開設する場合は、あらかじめ施設所在地を管轄する保健所へ届出し検査を受けて基準に適合しなければ使用できません。

構造設備基準、必要書類等については、施設所在地が館山市、南房総市、鋸南町の場合は健康生活支援課へ、鴨川市の場合は鴨川地域保健センターへお問い合わせください。

必要書類等

  1. クリーニング所開設届
  2. 構造設備の概要
  3. 施設の平面図、案内図
  4. クリーニング師一覧表
  5. 営業者が他にクリーニング所を開設、又は無店舗取次店を営んでいる場合は、その名称、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類
  6. 検査手数料:17000円(千葉県収入証紙)
  7. クリーニング師につき、クリーニング師免許証
  8. 営業者が法人の場合は、登記事項証明書

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部安房保健所健康生活支援課

電話番号:0470-22-4511

ファックス番号:0470-23-6694

所属課室:健康福祉部安房保健所鴨川地域保健センター

電話番号:04-7092-4511

ファックス番号:04-7093-0794

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