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ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 水産関係出先機関 > 南部漁港事務所 > 漁港管理者からのお知らせ|南部漁港事務所 > 船形漁港スロープ及び公示施設(プレジャーボート等)の利用について|南部漁港事務所
更新日:令和6(2024)年9月26日
ページ番号:532197
船形漁港スロープ及びビジターバースは、通常通り利用できます。
船形漁港スロープを利用する場合は、以下の注意事項をご確認の上、下記の利用届を管理用地課宛てにメール又はファックスでお送りください。
なお、利用届に対する受付完了の連絡及び許可書等の発行はございません。受付状況を確認する場合は、管理用地課(0470-23-4751)までご連絡ください。
(※注1)3営業日前とは、閉庁日(土曜日、日曜日、国民の祝日、振替休日、年末年始)及び、利用予定日当日を含まず数えて3日前のことをいいます。
当事務所では、船形漁港のみプレジャーボート等の一時使用のためのビジターバースを設けています。
ビジターバースを使用する場合は、下記注意事項をご確認の上、使用予定日の3週間前までに必要書類をメール、ファックス又は郵送(※注2)で管理用地課までご提出ください。
公示施設使用許可申請書及び誓約書は、ワード又はPDFどちらかの様式をご利用ください。(内容は同一です)
水上バイクは、船形漁港周辺が航行自粛エリアとなりますので使用できません。
漁船以外の船舶は、船形漁港及び千倉漁港の公示施設のみ使用(係留)でき、使用する場合は千葉県漁港管理条例に基づき公示施設使用許可申請書をご提出頂いております。
現在、船形漁港及び千倉漁港の公示施設(年間使用)には、2漁港それぞれに30名ほどの順番待ちが発生しており、実際の使用には数年から十数年以上お待ち頂いております。
また、当予約は申請を行える順番の予約であり、公示施設の使用を確約するものではございません。使用許可の判断は、公示施設使用許可申請書等をご提出頂いた際に改めて審査するものとなります。
公示施設の年間使用にあたっては、上記に同意の上、メール、電話又はファックスで順番待ちのご予約をお願いいたします。
必要に応じ、上記以外の事項(メールアドレス等)をお伺いする場合がございます。
船舶によっては受付できませんので、あらかじめご了承ください。
予約時の必要事項に変更があった場合には、その旨を管理用地課までご連絡ください。(通知や連絡が予約者様に届かなくなる場合がございます。)
千葉県南部漁港事務所
管理用地課
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