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更新日:令和5(2023)年3月1日

ページ番号:13690

指定・登録等手数料

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指定製造事業者の指定に係る検査手数料

1件の金額

第91条第2項の規定による指定製造事業者の指定に係る検査

426,300円

特殊容器製造者指定申請手数料

1件の金額

第17条第1項の規定による特殊容器の製造者の指定の申請に対する審査

162,600円

その他の手数料

1個(枚,回,件)の額

計量証明事業登録申請手数料

第107条の規定による計量証明の事業の登録の申請に対する審査

53,800円

計量証明事業登録証の訂正又は再交付手数料

第115条の規定による計量証明の事業の登録証の訂正又は再交付

1,750円

計量証明事業登録簿謄本交付手数料

第115条の規定による計量証明の事業の登録簿の謄本の交付

760円

計量証明事業登録簿閲覧手数料

第115条の規定による計量証明の事業の登録簿を閲覧に供する事務

370円

特定計量器計量証明検査手数料

特定計量器定期検査手数料の表に掲げる特定計量器

特定計量器定期検査手数料の表に掲げる特定計量器の区分に応じ,それぞれの同表額の欄に定める額

騒音計

使用最大周波数が8000ヘルツ以下のもの

22,700円

使用最大周波数が8000ヘルツを超えるもの

37,300円

振動レベル計

32,400円

濃度計

ジルコニア式酸素濃度計又は磁気式酸素濃度計

93,100円

溶液導電率式二酸化硫黄濃度計

123,500円

紫外線式二酸化硫黄濃度計

92,700円

紫外線式窒素酸化物濃度計

103,700円

非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計

98,200円

非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計

113,500円

非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計

99,100円

化学発光式窒素酸化物濃度計

105,700円

ガラス電極式水素イオン濃度指示計

25,300円

  1. 紫外線式二酸化硫黄濃度計と紫外線式窒素酸化物濃度計とが構造上一体となっているものの手数料の額は,表に定める紫外線式二酸化硫黄濃度計の手数料の額と紫外線式窒素酸化物濃度計の手数料の額とを合算して得た額から50,900円を減じた額とする。
  2. 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計,非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計又は非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計で二以上の検出部を有するものの手数料の額は,それぞれ表に定める額に,検出部が1増すごとに表に定める額の5割の額を加算した額とする。
  3. 紫外線式二酸化硫黄濃度計,紫外線式窒素酸化物濃度計,非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計,非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計,非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計又は化学発光式窒素酸化物濃度計で4以上の表示機構を有するものの手数料の額は,それぞれ表に定める額に,表示機構が3を超えて1増すごとに22,100円を加算した額とする。

適正計量管理事業所指定申請手数料

第127条第1項の規定による適正計量管理事業所の指定の申請に対する審査

2,550円

適正計量管理事業所の指定に係る検査手数料

第127条第3項の規定による適正計量管理事業所の指定に係る検査

7,400円

お問い合わせ

所属課室:商工労働部千葉県計量検定所総務企画課

電話番号:043-251-7209

ファックス番号:043-253-8667

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