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従来の福祉サービス第三者評価と異なり、県独自の基準作成等は行わず、全国共通の認証を受けた社会的養護関係施設の第三者評価機関が、全国共通の評価基準に基づき評価を行います。 |
社会的養護関係施設のうち、児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設については、毎年の自己評価の実施、3年に1回の第三者評価の受審が、平成24年度から義務付けられています。
全国制度の運用は社会福祉法人「全国社会福祉協議会」が行っています。
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