養護老人ホームの事業変更届
届出が必要な事項(老人福祉法第15条の2、同法施行規則第4条)
- 施設の名称及び所在地
- 建物の規模及び構造並びに設備の概要
- 施設の運営の方針
- 併設されている他の事業所に係る変更により施設の利用方法を変更する場合(デイサービスの新設、短期入所の定員変更等)も、届け出てください。
対象施設
- 市町村及び地方独立行政法人が、千葉県知事に届け出て設置した養護老人ホーム
- 社会福祉法人が、千葉県知事の認可を受けて設置した養護老人ホーム
- ただし、千葉市、船橋市、柏市に所在する養護老人ホームは各市へ届け出てください。(政令指定都市・中核市の特例)
届出方法
届出書様式
別途必要となる手続
- 補助金の交付を受けて整備した養護老人ホーム施設の補助目的外事業への転用等を行う場合は、財産処分の承認が必要な場合がありますので、事前に当課施設整備班の補助金担当へお尋ねください。
- 介護保険法に基づく事業者指定を受けている場合は、別途変更申請が必要な場合がありますので、当課介護事業者指導班へお尋ねください。
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