軽費老人ホームの事業変更届
届出が必要な事項(社会福祉法第63条)
- 施設の名称及び種類
- 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
- 条例、定款その他の基本約款
- 建物その他の設備の規模及び構造
- 事業開始の予定年月日
- 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
- 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
- 併設されている他の事業所に係る変更により施設の利用方法を変更する場合(デイサービスの新設、短期入所の定員変更等)も、届け出てください。
対象施設
市町村又は社会福祉法人が、千葉県知事に届け出て設置した軽費老人ホーム(ケアハウス・A型)
- 千葉市、船橋市、柏市に所在地する軽費老人ホーム(ケアハウス・A型)(政令指定都市・中核市の特例)
- 我孫子市、東庄町に所在する軽費老人ホーム(ケアハウス・A型)で社会福祉法人が設置するものあって、介護保険法第8条第20項に規定する地域密着型特定施設(権限委譲の特例)
届出期限
事前に協議のうえ、変更の日から1ヶ月以内に届け出てください。
届出書様式
別途必要となる手続
- 補助金の交付を受けて整備した軽費老人ホーム(ケアハウス・A型)施設の補助目的外事業への転用等を行う場合は、財産処分の承認が必要な場合がありますので、事前に当課施設整備班の補助金担当へお尋ねください。
- 介護保険法に基づく事業者指定を受けている場合は、別途変更申請が必要な場合がありますので、当課介護事業者指導班へお尋ねください。
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