ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年9月13日

ページ番号:341705

【郵送】宅地建物取引士の資格登録(実務経験を2年以上有する方)

新規の登録申請

登録は、試験に合格した都道府県にのみできます。

<登録申請に必要な書類は下表のとおりです。様式及び記入例はPDF形式でダウンロードできます。A4サイズでプリントアウトして、ご使用ください。>

※申請書類は必ず簡易書留」で郵送してください
※2024年10月1日(火曜日)から郵便料金が変更外部サイトへのリンクになりますので、お気を付けください。

様式名

  • (1)申請書(PDF:246.9KB)(証紙欄(第二面)の印刷を忘れないようにしてください。両面印刷可。)
    ※顔写真1枚(たて3cm×横2.4cm、正面・上半身・無背景・脱帽・カラーで6ヶ月以内に撮影したもの)を所定欄に貼付。
    ※家庭用プリンターで印刷した写真等は受付できないことがあります。
  • 記入例(PDF:295.4KB)
  • (2)誓約書(PDF:28.8KB)
    記入例(PDF:38.7KB)
  • (3)住民票抄本【原本】
    個人番号(マイナンバー)の記載されていない住民票を提出してください。やむを得ず、個人番号の記載されている住民票を提出する場合には、
    黒の油性マーカー等で個人番号をマスキング(塗りつぶし)してください。
    ※住民票の住所と実際に居住している場所(=居所)が異なる場合には、住所とともに居所を登録する必要があります。居所を登録する場合は、
    住民票抄本とともに居所を証明できるもの【公共料金の居所宛てへの請求書等の写し(ただし、宛先の部分のみで可、金額などが記載された部分は不要です。)】が必要です。
    外国籍の方は、国籍・地域及び在留カード等の番号を記載してあるものが必要です。
  • (4)身分証明書【原本】・・・本籍地の市区町村において発行されます。平成12年3月31日以前の禁治産者・準禁治産者(成年被後見人及び被保佐人とみなされる者)に該当しない旨、並びに破産者に該当しない旨の証明書です。
    運転免許証等ではありません。本籍地の市区町村役場で発行される証明書です。
    外国籍の方は、身分証明書の証明内容の誓約書(PDF:31KB)を代わりに添付してください。
  • (5)登記されていないことの証明書【原本】・・・全国の法務局・地方法務局の本局戸籍課窓口、又は東京法務局で発行されます。平成12年4月1日以降に成年被後見人及び被保佐人となっていないことの証明書です。
    (千葉地方法務局のホームページ外部サイトへのリンク)(東京法務局のホームページ外部サイトへのリンク)
  • (6)実務経験証明書(PDF:47KB)・・・申請の前10年以内のうち直近の2年以上の実務経験を記載し、現在宅地建物取引業免許を受けている業者の実印で証明を受ける必要があります。
    注)単に宅地建物取引業者に勤務していただけでは実務経験とは認められません※実務経験についての詳細はこちら「実務経験」
    ※実務経験証明書に代表者印(実印)の押印がない場合、以下の書類を追加で提出していただきます。
      (ア)従業者証明書の写し、 (イ)従業者名簿の写し(要原本証明)、等。
    ※いずれも実務経験期間に在籍が確認できるもの。確認ができない場合、更に追加で書類を求めることがあります。
    ※資格登録後、実務経験証明書の内容が事実と相違していることが判明した場合、資格登録が消除されます。

    記入例(PDF:80.6KB)
  • (7)宅地建物取引士資格試験合格証書の写し
  • (8)返信用封筒(受付票返信用)定形・切手84円分貼付・宛先(=申請者の住所)記入
    ※2024年10月1日(火曜日)から郵便料金が変更外部サイトへのリンクになりますので、9月24日(火曜日)以降に送付する場合は、新料金での対応をお願いいたします。24日以前に送付いただいた場合においても、補正等で返送が10月を過ぎる可能性がある場合には追加で差額をお願いする事があります。

申請の際の留意点

  1. 登録申請手数料は、3万7千円です。支払い方法は千葉県の収入証紙のみです。千葉県収入証紙(千葉県出納局))を購入し、申請書に貼付してください。国の収入印紙ではありませんので御注意ください
  2. 必ず簡易書留で郵送してください。
  3. 申請書に記入する市区町村コードについては、総務省編「全国地方公共団体コード」により該当する市区町村のコードを記入してください。地方公共団体情報システム機構のホームページ外部サイトへのリンクに掲載されています。
  4. 申請を受付してから登録まで、約35日間かかります。
  5. 確認事項がある場合などは、電話連絡をいたします。申請書には、日中連絡の取れる電話番号を記入してください。なお、確認がとれなかったり、補正書類の提出が遅れますと、登録までの日数が延長する場合があります。
  6. (3)、(4)、(5)の証明書等は3ヶ月以内に発行のものが必要です。
    なお、電子的な証明書は利用できません。
  7. 宅地建物取引士資格試験合格証書の氏名に変更があった場合には、戸籍抄本(氏名の変更がわかるもの)も必要です。
  8. 旧姓併記を希望する場合には、戸籍抄本(旧姓が記載されたもの)も必要です。(希望する場合の申請書記入例(PDF:181.3KB)
    ※旧姓併記についてはこちら→宅地建物取引士の旧姓使用
  9. 未成年者は、未成年者が営業することを法定代理人が許可したことを証明した営業許可証明書(PDF:29KB)戸籍謄本も必要です。
  10. 上記様式以外にも、必要となる場合があります。
  11. 提出書類等に不備がある場合、受付できないことがあります。
  12. 宅地建物取引士証が必要な方は、資格登録完了(はがきにて通知します)後に、交付の手続を行ってください。

郵送先

〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部建設・不動産業課:宅建業閲覧室(県庁中庁舎7階)宛

(電話:043-223-3238)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課不動産業班

電話番号:043-223-3238

ファックス番号:043-225-4012

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?