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更新日:令和6(2024)年12月4日

ページ番号:10827

宅地建物取引士証の交付について

宅地建物取引士として業務を行うには、県知事の資格登録手続きが完了した後に、宅地建物取引士証の交付を受ける必要があります。

合格から1年以内に交付申請を行う場合

千葉県知事登録の方で合格から1年以内に交付を申請される方は、
下記団体のいずれかに宅地建物取引士証の交付申請を行ってください。
なお、宅地建物取引士証の交付に関して不明な点は、下記団体に直接お問い合わせください。

  1. 一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会外部サイトへのリンク
    (電話番号:043-241-6671、住所:千葉市中央区中央港1-17-3)
  2. 公益社団法人全日本不動産協会千葉県本部外部サイトへのリンク
    (電話番号:043-202-7511、住所:千葉市中央区市場町4-6)

合格から1年以上経過している場合・宅地建物取引士証の有効期間を更新する場合

千葉県知事登録の方で合格から1年以上経過して新規に宅地建物取引士証の交付を希望する方、
宅地建物取引士証の有効期間の更新を行う方は、千葉県知事が指定した団体での法定講習の受講が必要になります。
(既にお持ちの宅地建物取引士証の有効期限が失効している場合も同様です。)
下記の講習実施団体のいずれかに申し込みをしてください。

  1. 一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会・研修センター外部サイトへのリンク
    (電話:043-241-6696、講習会場:千葉市中央区中央港1-17-3(不動産会館))
  2. 一般社団法人全国住宅産業協会外部サイトへのリンク
    (電話:03-3511-0611、講習会場:東京都千代田区神田駿河台3-2-11(連合会館))
  3. 一般社団法人不動産協会・宅建法定講習センター外部サイトへのリンク
    (電話:03-3581-9425、講習会場:東京都千代田区一ツ橋2-6-2(日本教育会館))
  4. 公益社団法人全日本不動産協会千葉県本部外部サイトへのリンク
    (電話:043-202-7511、講習会場:千葉市中央区市場町4-6(全日千葉会館))

千葉県での登録から他の都道府県への登録移転を行うこともできます。
登録移転の条件及び手続きについては、移転希望先の都道府県の担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課不動産業班

電話番号:043-223-3238

ファックス番号:043-225-4012

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