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ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 資格・試験 > 環境・まちづくり関連の資格・試験 > 宅地建物取引士トップページ > 宅地建物取引士証の交付について
更新日:令和6(2024)年12月4日
ページ番号:10827
宅地建物取引士として業務を行うには、県知事の資格登録手続きが完了した後に、宅地建物取引士証の交付を受ける必要があります。
千葉県知事登録の方で合格から1年以内に交付を申請される方は、
下記団体のいずれかに宅地建物取引士証の交付申請を行ってください。
なお、宅地建物取引士証の交付に関して不明な点は、下記団体に直接お問い合わせください。
千葉県知事登録の方で合格から1年以上経過して新規に宅地建物取引士証の交付を希望する方、
宅地建物取引士証の有効期間の更新を行う方は、千葉県知事が指定した団体での法定講習の受講が必要になります。
(既にお持ちの宅地建物取引士証の有効期限が失効している場合も同様です。)
下記の講習実施団体のいずれかに申し込みをしてください。
千葉県での登録から他の都道府県への登録移転を行うこともできます。
登録移転の条件及び手続きについては、移転希望先の都道府県の担当窓口にお問い合わせください。
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