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更新日:令和6(2024)年12月10日
ページ番号:397188
○ 令和2年10月1日から、千葉県知事の登録を受けた宅地建物取引士において、希望する方は旧姓を登録し、宅地建物取引士証に旧姓を併記することが可能となりました。
(旧姓のみの登録はできません。現姓に括弧書きで旧姓を併記する形をとります。)
○ 旧姓が併記された宅地建物取引士証の交付を受けた方は、業務に関し旧姓を使用することができます。(契約書等の記名押印、従業者証明書など)
ただし、現姓と旧姓を恣意的に使い分けることのないように留意してください。
○ 希望する方は、申請書に戸籍抄本(旧姓が記載されたもの)を添付し申請してください。
ただし、複数の旧姓を有する場合は、使用しようとする旧姓が記載された住民票(原本)を、戸籍抄本と併せて添付してください。
※申請方法については、各手続きのページにてご確認ください。
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